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FAQ 助成申請、運営にあたっての留意事項(令和2年度)

FAQ 助成申請、運営にあたっての留意事項

企業主導型保育事業においては、新型コロナウイルス感染症の影響で臨時休園等を行っている場合においても、通常通り支給を行い、施設の収入を保障することとしています。人件費の支出についても、これを踏まえて適切にご対応いただくべきと考えております。

当該施設の事業者の企業主導型保育以外の事業(設置者の本来の事業)の状況等を踏まえて、雇用調整助成金等の支給要件を満たすときには、対象になる可能性がありますが、個別の企業の置かれている状況は様々であることから、支給の有無については、お近くの都道府県労働局・公共職業安定所(ハローワーク)や「学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター」(0120-60-3999、受付時間9:00~21:00(土日・祝日を含む))までお問い合せいただきますようお願いします。

不定期利用の児童であっても、欠席した日の考え方は、定期利用の児童と同様になります(契約上の利用日ベースではなく、施設の開所日ベースによる考え方となる)。
今回の利用料減免の欠席した日の考え方は、契約上の利用日か否かに関わらず、利用する施設が臨時休園等や登園自粛を要請している期間であれば、欠席した日として取扱うこととなるため、
原則として、同一の施設を利用する全ての児童において、欠席した日の日数は同じ数字となります。
 (例)同一の施設(週6日開所施設)を利用する児童A,Bについて、児童Aは月~土までの週6日の利用契約(定期利用)、児童Bは月・水・金の週3日の利用契約(不定期利用)を結んでいたとしても、
 施設における臨時休園等や登園自粛を要請している期間は同じであるため、児童Aと児童Bの欠席した日は同じ日数となります。
ただし、利用料減免の助成額の算出の際に用いる利用者負担相当額については、不定期利用の児童の場合、運営費の助成額の算出方法と同様に、日割りされることとなります。
このため、結果的に利用料減免の助成額は、児童Aよりも児童Bの方が低い金額が算出されることとなります。

臨時休園等や登園自粛などの事由により施設を利用することができなかった日を、今般の利用料減免を算出する際の欠席した日として考えることいたします。このため、契約上の利用日以外の日であっても、その日が臨時休園等や、登園自粛を要請している期間であれば、欠席した日として助成対象とすることが可能です。

※例えば、5月1日から15日までの間は、通常通り施設を開所し、16日から31日までの間は、施設を臨時休園等していた場合には、16日から31日までは臨時休園等により施設を利用することができなかったため、契約上の利用日以外の日も、欠席した日と取扱うことが可能です。
なお、16日から31日までのうち、平時において開所しない日(例えば日曜日など)は、臨時休園等ではなく通常の休園であるため、 欠席した日と取扱うことはできませんので、ご留意ください。

施設利用給付費は、従業員枠であれば全ての児童が対象ですが、地域枠を利用する児童は、子ども・子育て支援法第20条に定める保育認定を受けていることが要件となっています。そのため、施設利用給付費の対象ではない3歳以上児については、本施策の対象としております。

施設等からの要請を要件としており、自主的にお休みされた場合は助成対象に含まれません。

助成金という位置付けであるため、運営費等と同様、本部繰り入れは出来ません。

施設の利用料は事業実施者と利用者との私的契約により決定される仕組みであることなどから、一律に利用料の減免の実施を求めるものではありませんが、当該助成は、新型コロナウイルス感染症対策に伴う措置であり、平時と異なる状況に対応するために実施するものとなりますので、契約を変更するなど柔軟にご対応いただき、利用者の負担軽減となるよう本施策の積極的なご活用をお願いします。

併給は出来ません。施設ごとに自治体からの助成と企業主導型保育事業の助成のどちらを受けるのかご判断ください。

※なお、自治体が、企業主導型保育事業の助成の対象外部分を補助する場合には、自治体からの補助を受けられる場合があります(例えば、利用料4万円の施設において、企業主導型保育事業の保育料の減免分の助成を3万円受けた場合に、残りの1万円について自治体から補助を受けるような場合など)。このような場合、併給可能かどうかについては、自治体にお問い合わせください。

対象月の保育料の減免額を、利用者に返還する場合は助成の対象です。

6月10日までに令和2年度運営費の助成決定を受けている施設の場合、申請方法は6月分概算交付申請にて4・5・6月分の減免支援の受付を行います。なお6月分月次報告及び4・5月分月次報告再申請にて精算を行う必要があります。なお、令和2年4月から6月に開所している施設において、上記申請時期に助成決定を受けていない事業者は、各月次報告にて申請を行ってください。

運営支援システム導入加算の助成を受けようとする場合、下記資料等を協会に提出していただく必要があります。

【申請時】
(1) 保育業務支援システム等導入実施計画書
(2) 見積書 (内訳明細書を含む)
(3) その他協会が必要と認めるもの

【完了報告時】
(1) 領収書又は事業者に対し対象経費の振り込みを行ったことを金融機関が証明した書類
(2) 納品書
(3) 保育業務支援システムの機能の詳細が確認できる書類
(4) その他協会が必要と認めるもの

障害児、多胎児を預かった場合に加算されます。障害児とは
「障害児とは、市町村が認める障害児とし、身体障害者手帳等の交付の有無は問わない。」
とされています。そのため確認資料は身体障害者手帳の他、特別児童扶養手当の受給者証や児童発達支援事業所等の障害児支援サービスの受給者証等でも結構です。また、多胎児は「双子」からとされており、同時に預かることは要件としておらず、1人の預かりであっても加算の対象となります。多胎児の確認にあっては、住民票等多胎児の事実が確認できる書類を確認し、資料として保管してください。

一時預かり一般型の保育従事者は「2名以上」とされておりますが、以下のいずれかの要件を満たすことで、保育従事者を1名とすることが可能です。

① 保育所等と一体運営しており、保育所等から保育従事者による支援を受けることが出来、かつ、一時預かり事業の従事者が保育士である場合
② 一時預かり事業一般型の一日あたりの利用人数が3名以下であり、保育所等の現に保育を行われている保育室等で一時預かり事業一般型を実施しており、上記保育所等の保育士による支援を受けることが出来る場合
上記②に該当する状況にあるときは、一時預かり事業一般型の保育従事者は、保育士ではなく保育従事者(子育て支援員、家庭的保育者等)でも問題ありません。

週6日未満開所の保育施設は、「完全週5日以上開所する保育施設」という位置づけとなります。「週6日未満開所」の保育施設も「週7日未満開所」同様、契約時や入園のしおり等で事前に周知して保護者の同意をとっていれば、国民の休日や年末年始の閉所が可能です。

週7日未満開所の保育施設は、「完全週6日以上開所する保育施設」という位置づけとなります。ただし、契約時や入園のしおり等で事前に周知して保護者の同意をとっていれば、国民の休日や年末年始の閉所が可能です。

週7日開所の保育施設は、「年間を通じて保育を実施する保育施設」という位置づけとなります。そのため、年間を通じて年末年始・国民の休日を含めて開所する必要があります。また、予め年末年始等の閉所を予定している場合は「週7日未満開所」以下の申請を行う必要があります。全員の利用ニーズがないことが確認出来れば閉所しても差し支えありませんが、1人でも利用のニーズがある場合には開所しなければなりません。

従業員枠は、「自社従業員」と「共同利用枠」に区分して定員数を設定いただくこととなります。
なお、令和2年度より一般事業主が事業を実施する場合、定員の1割(小数点以下切り上げ)以上を「自社従業員枠」の定員として設ける必要があります。

総事業費欄には企業主導型保育施設の設置に当たって必要となる工事費全体、対象経費の実支出(予定)額欄には総事業費のうちの対象経費(本体工事、工事事務費及びその他の加算対象経費(外構工事等の対象外経費を除いたもの))を記載します。なお、基準額欄には、助成要領第2の2.助成金の額に基づき算出される金額がシステムに自動表示されます。

申請時においては「中項目」程度の記載で構いません。完了報告時には内訳明細書までご提出いただきます。
なお中項目とは工事内容ごとの見積りを指します。建築工事であれば、直接仮設工事、土工事、木工事などであり、電気工事であれば、電力引込設備工事、幹線設備工事、電灯コンセント工事、給排水設備工事であれば、給水設備工事、給湯設備工事、排水設備工事などになります。

整備費や改修支援加算の申請を行う場合、助成金の適正な執行の観点から、入札を行っていただくか、または2社以上の見積書を取っていただく必要がありますが、入札を行う場合は、入札のために建築士が合理的に積算した予定価格調書の金額、2社以上の見積書の場合は、合理的に積算されたそれぞれの見積書を比較し、低い方の見積額の金額を算定の基礎額とします。整備費の場合は、その3/4の額と基準額を比較し、より低い方の額が助成額となります。
改修支援加算の場合は、その3/4の額と基準額を比較し、より低い方の額の1/10を最大10年間、運営費の助成金基準額に加えます(41番記載のとおり、運営費の場合、助成金基準額より総事業費が少ない場合は総事業費金額を助成するため、必ずしも改修支援加算に係る助成額が助成されるとは限りません)。

抵当権の設定については「企業主導型保育事業(整備費・運営費)に係る財産処分承認基準細則」通知の3の(1)の⑥の規定に基づいて、児童育成協会の承認を事前に得ることが必要です。なお、承認の条件として、抵当権が実行に移される際に財産処分納付金を児童育成協会に納付することが必要です。また、助成対象施設に根抵当権を設定することはできません。

内示前の工事着工(契約を含む)は助成の 対象外です。主に以下の工事内容が着工に該当します。

  • 「創設」の場合の着工:仮囲い・仮設事務所、縄張り等の準備工事
  • 「修繕」の場合の着工:解体工事

また、以下の行為は、着工には該当しません。

  • ・設計・工事見積・地盤調査・確認申請

改修支援加算の支給は10年となっていますが、運営費の助成については、助成金基準額より総事業費が少ない場合に総事業費金額を助成するため、必ずしも改修支援加算に係る助成額が助成されるとは限りません。

今回の運営費における改修支援加算については、新たに企業主導型保育事業を実施するための改修を行った場合に、運営費に加算を行うものであるため、新規に申請される企業主導型保育施設のみが対象となります。このため、既に助成決定されている企業主導型保育施設は、整備費の補助を受けていない場合であっても加算の対象にはなりません。

ご質問のとおり、運営費での申請となります。この場合、運営における保育計画をもとに、改修支援加算以外の運営費についても併せて申請していただく必要があります。

複数事業を展開している場合には、業務実態を勘案した上で「主となる業種」を選択してください。

利用者の意向や事業計画に基づき定員設定を行っていただくことから、助成決定後の定員減は認められません。

整備費の申請時に申請した内容を運営費申請時に変更することは原則認められませんので、申請の際は目安ではなく、開所後に実際運営する予定の開所時間や開所日で申請を行ってください。

開所予定日は「令和2年度 企業主導型保育事業の新規募集について(ご案内)」に記載のあるとおり、原則として当該年度中に開所いただく必要があります。

施設の開所予定日までに合理的な理由なく運営を開始しない場合には、助成決定の取消しや助成金の返還などの対応を求める可能性がありますので、申請時点における開所予定日は現実的な設定としていただくようお願いします。

共同設置を行う場合、共同で設置していることを証する書類(契約書等)を協会に提出する必要があります。保育運営の責任の所在や費用分担など、事前に企業間で協議を行い、契約の締結を行ってください。
令和2年度より新たに企業主導型保育事業の助成対象となる場合、各種申請書類について、設置事業者と併せて、共同設置企業の分の書類の提出が必要です。

令和2年度より、一般事業主が保育施設の運営を委託することができる保育事業者は、№5の【対象施設・事業】記載の施設等の5年以上の運営実績が必要です。
令和元年度までに本事業の助成を受けている施設が保育施設の運営を委託している保育事業者については、上記要件は課せられませんが、その施設が委託先を変更する場合は、上記要件を満たす必要があります。
なお、保育事業者は保育運営を業務委託することは出来ません。

認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書及び認可外保育施設の設置届の受領書(自治体の受領が確認できるもの)または、設置届の写しをご提出ください。

施設等の運営実績が5年に満たない事業者は、保育事業者型事業の実施者の募集要件には該当いたしません。
自社従業員の為の保育施設として設置する場合には、一般事業主として応募をしていただくこととなりますが、保育事業を委託する場合、委託先の保育事業者は施設等の運営実績が5年以上ある者に限ります。

事業者が、「①保育事業の5年以上の実績」「②保育士比率75%以上(定員20人以上の場合)」の要件を満たすこと場合には、「保育事業者型事業」を実施することが可能です。①②の要件を満たさない場合は、仮に保育事業を主たる事業とする事業者であっても「保育事業者型事業」としての申請は出来ません(この場合、「一般事業主による事業」として申請いただくこととなります)。
次に、上記①②の要件を満たした事業者は、以下のように分類されます。

ア 自社従業員(+地域枠)のために保育を実施する場合…一般事業主による事業
イ 他社従業員(+地域枠)のために保育を実施する場合…保育事業者型事業
ウ 自社従業員+他社従業員(+地域枠)のために保育を実施する場合…事業者が任意で選択
※一般事業主による事業を実施する場合は、事業者が「一般事業主」の定義に該当することが前提となります。

なお、「自社従業員」とは設置事業者(共同設置企業を含む)との雇用関係の有無で判断されます。そのため、保育施設が自主運営の場合、当該保育施設に勤務する保育従事者も「自社従業員」に含まれます。「一般事業主」と「保育従事者」の定義と要件は、4番・5番をご確認ください。

令和2年度より実施要綱第3の1(1)③の類型種別による企業主導型保育事業(以下「保育事業者型事業」という。)を実施する場合、「保育事業者」は、以下のいずれかの施設・事業を、継続的に5年以上運営していることが条件となります。なお、例えば、1年前より5施設を運営しているような場合、 複数施設の運営年数を累積して5年の実績とすることは出来ません。また、令和元年度までに助成決定を受けている施設については、保育事業の5年以上の実績は求めない取扱いとしています。なお、直近5年間において分社化、合併した法人等については、分社化、合併する前の法人等の運営実績を、運営実績に含むこととします。

【対象施設・事業】
認定こども園、幼稚園、保育所、地域型保育事業、へき地保育所・児童福祉施設・認可外保育施設(地方単独施策による施設、指導監督基準に係る証明書を交付された施設、企業主導型保育施設に限る。)・一時預かり事業、病児保育事業

また、令和2年度より保育事業者型事業を実施する場合は、利用定員20人以上の施設を運営する場合、必要な保育従事者数の3/4を保育士とする必要があります。なお、令和元年度までに助成決定を受けている施設については、令和4年度末までの経過措置として、必要な保育従事者数の1/2を保育士とすることができます。

雇用調整助成金は申請可能です。
ただ、生産性要件といって、申請をする月の前月が前年同月と比べて売上が5%減少していることが必要です。

企業主導型や認可保育園等については、休園や自粛があっても運営費が支払われる状況にありますが、園児が減ったことによって基本分単価の収入分が減少した、園児数は変わらないけれども登園自粛で保育料を保護者に返還したために5%下がった、といった場合は対象になります。

対象外となってしまうケースは昨年4月に開園して、その時はまだ園児数が少なく、徐々に増えていったとか、園を増やしたために運営費が倍増した、という場合は難しくなります。

 

○原材料の納入について
社会福祉施設における給食の原材料の納入に関しては、衛生管理通知で引用する
マニュアルⅡ1(5)において、「缶詰、乾物、調味料等常温保存可能なものを除
き、食肉類、魚介類、野菜類等の生鮮食品については1回で使い切る量を調理当日
に仕入れるようにすること」とされている。この点について、新型コロナウイルス
感染症対策の影響で生鮮食品を当日に仕入れる体制の確保が難しい場合には、保存
や調理に関して引き続きマニュアルに基づく衛生管理に努めるよう留意した上で、
当日ではなく前日に仕入れるなど柔軟な対応をとることとして差し支えない。

<参考>
「社会福祉施設等における衛生管理の徹底について」
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc_keyword?keyword=%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%A6%8F%E7%A5%89%E6%96%BD%E8%A8%AD%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E8%A1%9B%E7%94%9F%E7%AE%A1%E7%90%86&dataId=00tb4102&dataType=1&pageNo=1&mode=0

 

「大量調理施設衛生管理マニュアル」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000168026.pdf

基本的に時間帯毎の利用児童数は定員の範囲内となりますが、午前利用、午後利用などにより延べ利用児童数が定員を上回ることは差し支えありません。なお、その場合にも基本分の補助額は定員数が限度となります。(延べ利用児童数により算定した額が定員数により算定した額を上回る場合には、定員数により算定した額が補助額となります。)

短時間利用の場合に特化した単価設定はありません。助成金の額は、通常の時間利用する児童と同様に企業主導型保育事業の定員別単価により助成要領第1の2の助成金の額の算定方法により計算します。

特段の定めはありませんが、助成金を受けて、病児保育事業(病児対応型、病後児対応型、体調不良児対応型)を実施することから、地域の方々が何の事業を実施している施設なのか、実施している事業が瞬時にわかるよう、保育施設の入口などにわかりやすく標榜するほか、施設の利用案内などを通じて、病児保育事業(病児対応型、病後児対応型、体調不良児対応型)を実施していることや、どのような児童を受け入れることが可能か明確に示すようにしていただく必要があります

本事業は、原則、看護師に常駐していただくこととしておりますが、当該条件は、医療機関内に設置されている場合等であり、一定条件を満たせば、看護師等の常駐を必要としなくても良い場合の条件のうちの1つです。その趣旨としては、仮に常駐しない場合においても、常駐の看護師等が行うべき業務と同様の業務を行う必要がある(定期的に病児保育室に出向き、利用児童の病状の状態や変化等を定期的に確認・把握する必要がある)旨規定したものです。

日本標準産業分類上の分類により、中小企業基本法上の業種分類を行ってください。なお、助成申請にあたっては、日本標準産業分類の小区分の三桁の番号(例:耕種農業は011)を入力していただく必要があります。
<参考>
・日本標準産業分類(総務省HP)
http://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/02toukatsu01_03000023.html
・日本標準産業分類第13回改訂に伴う中小企業の範囲の取扱いについて(中小企業庁HP)
http://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/kaitei_13.pdf
※中小企業の判定については、企業主導型保育事業ポータルのダウンロード
http://www.kigyounaihoiku.jp/download)の「中小企業の判定について」もご確認ください。

企業主導型保育事業は、保育所保育指針に準じ、保育を実施することとされています。保育所保育指針解説書によると、「子どもの健康状態の把握は、嘱託医と歯科医による定期的な健康診断に加え、保育士等による毎日の子どもの心身の状態の観察、さらに保護者からの子どもの状態に関する情報提供によって総合的に行う必要があります。」とされており、必要です。

助成金の審査上の必要な場合に加えて、一般立入調査で不正が疑われた場合や通報等に基づき、抜き打ちの現地調査(特別立入調査)を行うことがあります。特別立入調査においては、各種台帳の確認の他、利用者、職員からの聞き取りの協力をお願いすることもあります。審査や現地調査において、不正受給が認められた場合には、助成金の返還に加えて、公表、5年間の助成停止の措置が課せられます。また、不正受給は、書類の偽造により助成金を詐取する犯罪である「詐欺罪」にあたり、告訴の対象となります。

企業主導型保育事業の効率的な実施の観点からは、同一事業者が同一地域に複数の企業主導型保育施設を設置する場合については、例えば、事業所の統合によりその地域の従業員が増加したなど、既存の企業主導型保育施設ではニーズに応えられなくなったなどの事由、説明が求められます。

施設設置者は保育事業者と委託契約を結ぶことで、保育事業者は契約書に定められた内容を信義に従い誠実に履行する義務が発生します。ただし、委託の場合でも事業の実施主体はあくまで施設設置者にあり、保育事業の実施に係る責任は最終的に施設設置者に帰属します。そのことから、施設設置者は、委託契約書のなかで企業主導型保育事業の基準を遵守することを明確にするとともに、委託業務の遂行状況について定期的に確認を行う必要があります。

企業主導型保育事業のうち固定資産の取得又は改良に充てるための助成金については圧縮記帳が認められます(国税庁に確認済)。なお、当該助成金のうち、固定資産の取得又は改良以外に充てられた部分(旅費、消耗品費及び印刷製本費等)の金額については、所得税法第42 条又は法人税法第42条の規定を適用することはできませんのでご注意ください(圧縮記帳の手続きについては、児童育成協会では回答しかねますので、顧問税理士に確認するなどをお願いいたします)。

助成対象となります。また、ならし保育の期間は、通常は1~2週間程度と考えられます。

地域交流スペースは、保育施設の持つ専門性を生かして、地域の子育て支援を行うことを目的として設置するものです。そのため、地域子育て支援拠点事業実施要綱に定める事業に準じた①子育て親子の交流の場の提供、②子育てに関する相談、③地域の子育て関連情報の提供、④子育てに関する講習会の実施、⑤その他、子育て支援に資する活動、などの事業を行うことを想定しています。なお、上記の活動を行うにあたって、材料費や外部講師に係る謝礼などを実費で徴収することは可能です。

保護者に状況等を確認することにより、助成対象となる要件に該当することが見込まれる場合には、企業の判断で受け入れることも可能です。また、その場合、受け入れた時点から給付の対象としてカウントされます。(ただし、結果として、実際に就労の事実がなかった場合等には対象とはなりません。)

認可保育所や認定こども園を利用している児童は、企業主導型保育事業の対象とはなりません。なお、緊急等(通常、夜間や休日に保育を利用していない子供が、冠婚葬祭等の理由で急遽、保育の必要が生じた場合等)の場合の一次預かり事業や病児保育、病後児保育については保育所等を利用している児童も対象となります。

当該記述の趣旨は、実施要綱等で定めている補助単価は、企業が5%程度を負担することを加味した単価となっている(つまり、認可保育所を100とした場合、企業主導型保育事業の単価は95でセットされている)という趣旨です。従って、あらためて実績報告書等で実際の負担割合を報告していただき、5%を割り引く等の必要はありません。

工事区分の「改築」は、既存の企業主導型保育施設を「建て替える」ことをいいます。従って、28年度や29年度に該当する案件が出てくることは基本的にありません(例外的に、今年整備した直後に、災害等が起きてやむをえず建て替えを行わないといけない場合等の特別な場合のみ)。例えば、今年整備した企業主導型保育施設が、40年後に老朽化を迎え、「建て替え」を行うような場合が、「改築」となります。

企業主導型保育事業の助成金に係る業務を行うために契約を締結した相手方(建設請負業者等)から多額の寄付を受けることは、助成金との関係上、不適切な寄付となります。

「公的助成を受けて実施している事業」とは保育事業に係る公的助成を受けている場合を指しており、企業の本来業務や保育事業以外の公的助成を受けていることをもって助成の対象外となるものではありません。

申請の際、「公的機関(都道府県又は市町村の建築課等)の見積もり」が入手できない場合には、「民間工事請負業者2社の見積もり」が必要となります。また、「公的機関(都道府県又は市町村の建築課等)の見積もり」が入手できる場合には、「民間工事請負業者2社の見積もり」は不要です。ただし、実際の工事の際には、入札を行うことや合見積もりを取る等透明性の確保を図ることが必要です。

可能ですが、児童育成協会の承認を事前に得ることが必要です。なお、抵当権が実行に移される際に財産処分納付金を国庫に納付させることが条件となります。

①工事請負事業者の選定にあたっては、大規模修繕等(改修)の場合には、建築仕様書を作成し、建築事業者2社以上から見積書を取っていただく必要があります(見積事業者の選定にあたっては、1社は公共工事の入札参加資格を有するものである必要があります。また、見積書は、必ずそれぞれの事業者に提出を求めてください)。②大規模修繕等以外の工事(創設等)については、助成金所要額が1億円以上の工事については、事業を行うために締結する契約については、原則として、都道府県、指定都市又は中核市が行う契約手続きの取り扱いに準じて入札で行う必要があります。1億円を下回る工事についても、見積合わせではなく出来るだけ入札手続きを行っていただきますようお願いします。③建築請負業者の選定にあたっては、建設業許可番号を確認するなど適正な事務手続きについてお願いいたします。

保育の質を担保するという観点からも、受託事業者が欠格要件に該当する場合には、原則的には助成対象とはなりません。

仮設工事費は、既存企業主導型保育施設が建替や大規模修繕を行う際に、一時的に利用している子どもを保育するスペースを仮設園舎で用意する場合に対象となるものです。

解体撤去費は、既存企業主導型保育施設を老朽化等の理由により、建替える場合に、既存企業主導型保育施設を解体するための費用です。よって、例えば、新築する際に、建築予定場所に建っている別の建物を解体するための経費は認められません。

内閣府認定として広告することはできません。企業主導型保育事業は、内閣府所管の事業ではありますが、各々の施設について内閣府が認定を行うものではありません。同様に、許可、認可、推奨などの表現は利用者に誤解を与える不正確な表記となります。

便所は、企業主導型保育事業に特有の設備であり、他の施設の設備と兼ねることはできません。

募集をすることは可能です。ただし、正式に助成決定が下りるのは運営を開始し、認可外保育施設の届出が行われたタイミングになります。

初めての場合には「企業主導型保育事業ポータル(http://www.kigyounaihoiku.jp/)」のメニュー「企業ID登録はこちら」から企業ID登録を行っていただく必要があります。企業ID登録が終わりましたら「ログインはこちら」から入って申請手続きが行えます。なお、募集期間外であっても申請書の一時保存までは行えます。要領の様式にある紙媒体での申請は受け付けていませんのでご注意ください。なお、企業主導型保育事業の申請等の手続きについての必要な情報については企業主導型保育事業ポータルに適宜アップしていますので、定期的な確認をお願いいたします。

助成金の適切な執行の観点や企業主導型保育事業の基準の遵守の観点からは、公益財団法人児童育成協会が定期的かつ計画的に指導・監査等を行います。あわせて企業主導型保育施設は認可外保育施設であるため、児童福祉法に基づき都道府県が指導・監督等を行います。

一例として、仮眠のための布団毛布等や入浴のための設備等が考えられます。

可能です。ただし、その場合、助成金を受けて整備したスペースが活用されない、あるいは他の目的に使用されない観点からも従業員等のニーズを踏まえた適切な事業計画に基づき、申請していただく必要があります。

企業主導型保育事業の実施施設は認可外保育施設であり、当該証明書の交付対象となります。

延長保育と夜間保育は別物です。

①延長保育とは、11時間(13時間単価を適用する場合は13時間)を超えて開所する場合に、当該超過時間において保育を提供することを言います。

②夜間保育とは、保育施設の基本的な開所時間を22:00までに設定することをいいます。したがって、ご指摘のような事例では、次のような申請方法が考えられます。

ア 基本分(11時間(例:8:00~19:00))+延長保育(3時間(例:19:00~22:00))
イ 基本分(13時間(例:8:00~21:00))+延長保育(1時間(例:21:00~22:00))
ウ 基本分(11時間(例:11:00~22:00))+夜間保育加算+延長保育(3時間(8:00~11:00))
エ 基本分(13時間(例:9:00~22:00))+夜間保育加算+延長保育(1時間(8:00~9:00))

助成金の適切な執行の観点や企業主導型保育事業の基準の遵守の観点からは、公益財団法人児童育成協会が定期的かつ計画的に指導・監査等を行います。あわせて企業主導型保育施設は認可外保育施設であるため、児童福祉法に基づき都道府県が指導・監督等を行います。なお、指導・監査の結果については定期的に公表を行います。

整備費については、助成決定額を上限に精算するため追加で請求することはできません。

創設は新たに保育施設を基礎から建築する場合の区分です。大規模修繕等は既存建物(テナントを含む)を改修して保育施設とする場合の区分です(賃貸物件は創設区分にはあたりません)。令和2年度より、整備費として助成していた大規模修繕等に係る費用(改修費)について、運営費の加算(①改修支援加算及び②改修実施加算)として助成いたします。

仮設工事費は、既存企業主導型保育施設が建替や大規模修繕を行う際に、一時的に利用している子どもを保育するスペースを仮設園舎で用意する場合に対象となるものです。

企業主導型保育事業に固有の要件としては実施要綱及び助成要領を満たしていれば大丈夫です。一方で、企業主導型保育施設は認可外保育施設になりますので、あわせて建築基準法や消防法等、また各自治体の条例等を満たしていただく必要があります。

運営費については、必要な書類がそろってから助成決定されます。つまり、認可外保育所に係る都道府県への届出書の写しが必要となるため、開園するまで助成決定はなされません。

長期的に安定した施設運営を確保するため、運営費の助成金の範囲内で①人件費積立資産②修繕に係る積立資産③備品等の購入に係る積立資産について計上することが可能です。

実際の工事の進捗率見合いで按分していただき、28年度○%、29年度○%として、2年度に渡り、各年度において申請をしていただきます。なお、実際の工事費と補助基準額をともに進捗率で按分してください。

企業主導型保育事業の実施施設は認可外保育施設であり、当該証明書の交付対象となります。

解体撤去費は、既存企業主導型保育施設を老朽化等の理由により、建替える場合に、既存企業主導型保育施設を解体するための費用です。よって、例えば、新築する際に、建築予定場所に建っている別の建物を解体するための経費は認められません。

子育て支援員研修については、専門研修のうち地域保育コースを受講してください。

地域枠の利用定員が総定員の50%以下で設定されていれば、一時的に、実際の地域枠の利用児童数が総利用児童数の50%を上回ったとしても問題ありません。

建物の構造により、処分制限期間が決まっており、原則、それを超えないと処分はできません。処分制限期間を経過する前に処分をする場合、又は定員の減少をする場合、残存価格に応じて返還をしていただく可能性があります。詳細については、児童育成協会が定めた処分制限期間の取扱い通知をご確認ください。

開設準備加算の対象経費は、建物と一体的な作り付けのロッカー、下駄箱等を想定しています。整備費は備品を対象としていませんので、建物と一体的なものであることが必要です。このため本加算は工事費と対象経費が重なりますが、工事費の対象経費の3/4の額が基準額を超過している場合に、本加算により基準額を上げるという効果があります。なお、工事区分が「大規模修繕等」の場合は加算による基準額の上乗せはありません。

含まれません。賃借料のみになります。

ご指摘の事例の場合、定員区分”20人~30人”の補助単価に3(定員増分)/23(定員増後の定員数)を乗じたものが補助単価となります。

助成金の申請は、「設置主体」が行います。

環境改善加算は、既存建物等を活用する場合等に、児童の安全性を考慮する等、建物の入口周辺や病児保育施設までの経路等を児童向けの環境に整備するための経費を対象としています。例えば、テナントビルのエントランス付近の自動車の流れと児童の導線を分けるために児童用の歩道を整備する場合などが助成の対象となります(外構費は整備費の対象外ですが、本加算に係る工事部分のみは対象)。なお、本加算は助成要件を満たせば「整備費」、「運営費の改修支援加算(イ 加算分)」いずれの場合も対象となります

施設整備費の対象となるのは保育施設本体工事とそれに係る工事事務費(工事費の2.6%が上限)となります。また、建物と一体化している設備については本体工事費に含まれます(例:天井埋込式のエアコンは補助対象。家電量販店で購入し、取り付けるエアコンは対象外)。逆に、補助対象とならないものは外構工事や備品類等があります。

利用定員が6名以上で設定されていれば、実際に利用する人数が6名を下回ったとしても補助対象となります。なお、助成申請は、「見込み」利用者数で行っていただくことになります。実際の利用人数が多かった場合又は少なかった場合ともに、実績報告に応じて追加交付又は返還といった手続きになります。

企業主導型保育事業(運営費)においては、認可保育所等と同様に、「年度の初日の前日における満年齢」により計算することとなります。

申請を行うタイミング(年度)は、「整備費」「運営費」それぞれにおいて、支出が発生する年度になります。ご指摘の例では、28年度に施設が完成し、28年度中に開所する場合には、28年度に「整備費」及び「運営費」を申請していただくことになります。また、28年度中に整備をして、29.4から開所する場合には、28年度に「整備費」の申請をしていただき、29年度に「運営費」の申請をしていただくことになります。

契約方法は自由です。ただし、利用契約枠及び当該枠に係る企業の負担等については、契約内容に含めていただく必要があります。

上限等はありません。

ご指摘の事例の場合、地域枠の設定は10名のうち50%以内の5人が上限となります。(定員を増加して行う場合でも、地域枠の設定は、増加した定員部分の50%以内となります。)

施設全体で、企業主導型保育事業の基準を満たす必要があります。

実際の開所については、利用者のニーズに応じて曜日によって開園時間を変えることは可能です。ただし、企業主導型保育施設としての基本的な開所時間を定めていただき、その開所時間に応じて助成金額が決定されます。ご指摘の事例では、11時間開所となると考えられます。

認可外保育施設指導監督基準を遵守する必要がありますので、開所している限り、最低2人の配置が必要となります。なお、従業員のニーズ等を鑑みて利用がない場合には閉所することも可能です。

可能です。その結果、追加で助成額が発生する場合については、事業終了後に提出いただく実績報告書に基づき、実績見合いで助成されます。(超過となった場合には返還。)ただし、整備費を受給している場合には、整備費の受給時に算定の基礎となった定員数未満に利用定員を減らした場合、減らした定員数に見合った金額を返還していただく可能性がありますので、ご注意ください。
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工事区分の「改築」は、既存の企業主導型保育施設を「建て替える」ことをいいます。従って、当面は該当する案件が出てくることは基本的にありません(例外的に、今年整備した直後に、災害等が起きてやむをえず建て替えを行わないといけない場合等の特別な場合のみ)。例えば、今年整備した企業主導型保育施設が、40年後に老朽化を迎え、「建て替え」を行うような場合が、「改築」となります。

11時間又は13時間の開所時間においては、常時、実施要綱第3の2の(3)②の規定により算定される保育従事者数の配置が必要です。そのため休憩時間等についても、代替で勤務する保育士等を配置するなど、必要となる保育従事者の配置が必要となります。なお、児童が少なく算定上必要保育従事者数が1名となる時間帯であっても最低2名(うち1名以上は保育士)の保育従事者の配置は必要となります。

「雇用保育士数(常勤換算)/必要保育従事者数=保育士比率(小数点以下切り捨て)」となります。分母となる必要保育従事者数は、「「0歳児数/3人(小数点2桁以下切り捨て、以下同じ)」+「1・2歳児数/6人」+「3歳児数/20人」+「4歳以上児数/30人」+1人」(小数点1桁四捨五入)により算定された人数となります。なお、必要保育従事者数を超えて配置している保育士等については保育士比率の計算に含める必要はありません。

賃貸人から保育施設として継続的に転借できることの承認が得られている場合に限り、企業主導型保育施設として設置することができます。転貸人と転借人がグループ会社、同族会社など関連性が高い場合には、転貸により、転貸人に利益が発生することがないようにする必要があります。

設置者は届け出た「利用定員」に基づいて必要となる保育従事者が確保できるよう計画を立てる必要がありますが、実際に最低限必要となる保育従事者数は、その時点での「現員」に基づいて計算します。

企業主導型保育事業においては、利用者負担の設定について市町村が関与しない制度であることに鑑み、子ども・子育て支援新制度のような応能負担の形はとっておりません。利用者負担額の設定については実施要綱の別紙4に定める水準を基本として、事業主の判断において、独自に応能負担の仕組みを導入すること(例えば、会社役員の利用料を高めに設定し、新入社員の利用料を低めに設定するなど。)や地域の認可保育所の平均的な利用者負担額の水準と合わせて利用者負担額を設定することは可能となっています。

なお、保育の質の向上を図る上で特に必要と認められる対価(例えば、外部講師を招いて特別な教育を行うなど)やイベントを実施する場合の実費等について、別途徴収することも可能です。その際には、事前に利用する保護者に対して十分な説明を行い、文書による同意を得ておく必要があります。

※実施要綱第3.4(4)を参照ください。

グループ会社、同族会社の保有する建物を賃借して企業主導型保育施設を設置することは可能です。ただし、その場合の賃借料は市場価格に照らして妥当な水準となるよう留意する必要があります。

整備費の土地借料加算や運営費の賃借料加算に礼金、敷金、管理費又は駐車場料は含まれません。整備費の土地借料加算は工事期間中の建設地の土地賃借料のみ、運営費の賃借料加算は保育施設の賃借料のみとします。

①お見込みのとおりです。

②20名を超えた範囲における、利用児童が対象となります。ご指摘の事例では、21名以上の利用があった場合が対象となります。

お見込みのとおりです。なお、この場合、基本分単価の定員区分は“13人~19人”を適用し、“13人~19人”の基本分単価×1名分を助成することになります。

過去に助成を受けていたかを問わず、28年3月までに設置された保育施設は対象外となります。ただし、①事業所内保育施設の定員の増員を行う場合、②事業所内保育施設の空き定員を活用し、他の一般事業主の子どもや地域の子どもを受け入れる場合に限り、増員(又は空き定員の活用)分のみ対象となります。当然ですが、保育施設全体で企業主導型保育事業の職員配置や設備等の基準を満たすことが前提となります。

※現に雇用保険の助成金など他の公的な助成金を受けている場合は対象外となります。

ご指摘の事例の場合、定員区分”20人~30人”の補助単価に3(定員増分)/23(定員増後の定員数)を乗じたものが補助単価となります。

抵当権の設定については「企業主導型保育事業に係る処分制限期間及びその運用について」通知の2の(1)の⑥の規定に基づいて、児童育成協会の承認を事前に得ることが必要です。なお、承認の条件として、抵当権が実行に移される際に財産処分納付金を児童育成協会に納付できる内容となっていることが必要です。また、助成対象施設に根抵当権を設定することはできません。

企業主導型保育事業ポータルの通知・様式ダウンロード(http://www.kigyounaihoiku.jp/download)に掲載の「3-3. 財務・経理」の「企業主導型保育事業(整備費・運営費)に係る財産処分承認基準細則」のとおり、処分制限期間が決まっており、原則、その期間を超えないと処分できません。処分制限期間を経過する前に処分をする場合、又は定員の減少をする場合、残存価格に応じて返還をしていただく可能性があります。

当該年度期間内に工事契約、着工したものが助成金の対象となります。ただし、工事契約、着工の有無に関わらず、審査の結果として助成決定しないことがありますので、工事契約、着工にあたってはご留意ください。

総事業費欄には企業主導型保育施設の設置に当たって必要となる工事費全体、対象経費の実支出(予定)額欄には総事業費のうちの対象経費(本体工事、工事事務費及びその他の加算対象経費(外構工事等の対象外経費を除いたもの))を記載します。なお、基準額欄には、助成要領第2の2.助成金の額に基づき算出される金額を記載ください。

整備費の助成対象・対象外については、企業主導型保育事業ポータルダウンロード(http://www.kigyounaihoiku.jp/download)に掲載した「建築関連資料」の「助成対象・対象外一覧表(一例)」をご確認ください。

整備費助成決定事業者は、助成要領に基づき、工事完了後に企業主導型保育事業(整備費)完了報告書(金融機関の振込通知書の写し等の添付資料が全て揃っているもの)を協会に提出します。協会は完了報告の審査終了の翌月末日までに支払いを行います。
また、概算交付の必要がある場合には、概算交付申請(前払い金の定めのある工事契約書及び前払いの支払いを確認できる金融機関の振込通知書の写しを添付)を協会に提出します。協会は、前金払額又は助成決定額の50%のいずれか低い方の額で概算交付申請を行います。なお、概算交付は、毎月10日までに申請されたものについて、書類等が整っていれば当月末日までに支払いを行います。

運営費助成決定(暫定助成決定を除く)事業者は、助成要領に基づき、毎月、協会が定める日までに翌月分の概算交付申請書を協会に提出します。協会は原則として概算交付申請書の提出された翌月末までに支払いを行います。
なお、運営費の支払いに関しては、新規分の助成決定の時期までに、改めて手続きの通知を出すこととしています。

基本分が対象とならない場合は加算分も対象になりません。利用児童がいなかった場合の他、保育従事者数が基準を下回る場合や保育士比率が50%(※)を下回る場合にも基本分及び加算分は助成されません。
※令和2年度より保育事業者型事業を実施する場合は、利用定員20人以上の施設を運営する場合、必要な保育従事者数の3/4を保育士とする必要があります。なお、令和元年度までに助成決定を受けている施設については、令和4年度末までの経過措置として、必要な保育従事者数の1/2とすることができます。

処遇改善等加算については、企業主導型保育事業ポータルの通知・様式ダウンロード(http://www.kigyounaihoiku.jp/download)の「処遇改善等加算の留意事項」をご確認ください。

ベビーセンサーやビデオカメラ等の事故防止、事故後の検証又は防犯対策の強化のための設備、備品を助成の対象としています。防犯・安全対策のための設備、備品であれば10万円(中小企業の場合は20万円、以下同じ。)を超えたものも対象となりますが、助成金の上限額は10万円となります。なお、設備・備品以外の費用(警備員の駆け付けのための費用等)は対象となりません。

保育士の補助の業務として、保育に従事することも可能ですが、実施要綱第3の2の(3)の規定による保育従事者の人数に含めることはできません。人数に含まれた場合には当該月は本加算の対象とはなりませんのでご注意ください。
なお、保育補助職員は、当該業務に専任の職員を配置する必要があり、役員・園長が保育士の補助を行っていたとしても対象にはなりません。また、複数の職員を常勤換算して週30時間の勤務時間になるように配置することや週40時間の雇用を行い、10時間は他の業務を行うことも可能です。保育従事者の配置基準以上に幼稚園教諭や看護師を配置して保育補助を行うことは可能ですが、その場合にも子育て支援員研修の受講は必要となります。

非正規労働者受入推進加算は、定員内にパートタイム等の非正規労働者の児童を優先的に入所させるための定員枠を設け、それを周知している保育施設を対象として、その定員枠が空いている場合に、一部補てんを行うという性格の加算です。
例として、パートタイム労働者の退職により、一時的にその定員枠が空いてしまった場合に、その定員が次に埋まった月(月初日に埋まった場合はその前月)までの空いている期間を対象に加算します。

当該事務に専任として従事していただく職員となります。常勤・非常勤の別は問いませんが、非常勤の場合には常勤に換算して1名分以上の職員配置としていただく必要があります。勤務場所は当該保育施設内に限っており、行政手続き等のための外出の場合を除き常に、当該保育施設に常駐している必要があります。指導・監査においては、勤務実態、勤務場所の確認行うこととしていますのでご協力をお願いします。なお、役員、園長、保育士が事務的な業務を行っている場合であっても当該職員は本加算の対象とはなりません(ただし、保育士資格を有する者であっても連携推進加算(事務)職員として発令されており、保育士として業務に従事しない者(兼務も不可)は対象とすることはできます。)。

児童福祉法第34条の18の規定により、あらかじめ都道府県知事に届出を行う必要があります。また、本事業の実施にあたっては、緊急時に児童を受け入れてもらうための医療機関をあらかじめ選定し、協力関係を構築しておく必要があります。特に病児対応型にあっては緊急時の対応についてあらかじめ文書により取り決めを行っておく必要があります。

保育所等に登所する前からの体調不良児については、体調不良児対応型を利用するものではなく、病児対応型・病後児対応型を利用することになります。

病児保育事業(病児対応型及び病後児対応型)の対象児童は、病気の回復期に至っていない又は病気の回復期であり、集団保育が困難な児童で、保護者の勤務等の都合により家庭で保育を行うことが困難な児童を対象としており、自園に通う児童のみを対象にしている事業ではなく、広く地域全体の児童を対象としている事業です。また、病児保育事業(体調不良児対応型)は、自園を利用している児童のみを対象としている事業です《保育所に通所し、保育中に微熱を出す等体調が悪くなり、保護者が迎えにくるまでの間、緊急的な対応を実施する事業》。
したがって、最終的には設置者の判断とはなりますが、病児対応型及び病後児対応型については、施設の規模や地域の需要を鑑み、出来るだけ、自園の子どもに限らず、地域の子どもも対象とすることが望ましいです。

本事業を担当する看護師等は、実施保育所等における児童全体の健康管理・衛生管理等の保健的な対応を日常的に行うことから、体調不良児がいない場合であっても常駐が必要です。

利用児童がいる時間帯には看護師等が常駐しているのが望ましいですが、①病気からの回復過程を遅らせたり、二次感染を生じたりすることがないよう、利用児童の病状等を定期的に確認・把握した上で、適切な関わりとケアを行い、②企業主導型保育施設が医療機関・介護施設・保健施設等の同一建物内・同一敷地内又は隣接地(道一本程度)にあり、病児保育担当看護師等が速やかに駆け付けられるものであって、③看護師等が常駐していない時間帯には複数の保育士等を配置している、という全ての要件を満たしている場合に限って、利用児童がいる時間帯でも看護師等の常駐を行わないとすることができます。その場合にも病児保育担当看護師等が医療機関・介護施設・保健施設で勤務するのはヘルプとしての扱いであり、当該医療機関等の看護師等の配置基準に含めて計算することはできません。

回数を指定するものではないので、各事業所における状況に応じ、適宜実施していただきたい。

原則として、企業主導型保育施設の開所時間と同じであることが望ましいです。看護師等の配置の関係でそれが難しい場合にも週40時間以上の開所時間を設定する必要があります(ただし、長期の祝日(GWや年末年始など)がある月において、全ての祝日以外の日において「病児保育事業」を実施した場合であっても、週40時間以上の開所とならない場合には、当該月においては、週40時間未満の開所時間であっても差し支えありません)。企業主導型保育施設と病児保育の開所時間が異なる場合には事前に利用者に理解を得ておく必要があります。

各々が別事業となりますので、病児対応型、病後児対応型、体調不良児対応型ごとに要綱に定められた看護師等、保育士などの職員配置基準を満たしていただく必要があります。なお、看護師等についてはそれぞれの事業について、常勤(常勤換算を含む。)職員を常駐しておく必要があります。ただし、例外として、病児対応型及び病後児対応型にあっては、児童がいない時間において、事業者が設置する近隣の医療機関・介護施設・保健施設にヘルプで入ることは可能です(当該医療機関等の看護師等の配置基準に含めて計算することはできません。)。その場合も利用児童が発生した場合には速やかに本来業務に戻る必要があります。また、体調不良児対応型の看護師等については常駐している必要があります。

それぞれの事業を実施する場合、実施する部屋については、病児対応型、病後児対応型についてはそれぞれ、「保育室」及び「児童の静養又は隔離の機能を持つ観察室又は安静室」を設けることが必要です。体調不良児対応型については、児童の安静が確保されている場所を設けることが必要です。また、「病児」は回復期に至っていない児童、「病後児」は回復期にある児童、「体調不良児」は保育中に微熱を出すなど体調不良となった児童であるなど、それぞれ病状が異なるため、病気からの回復過程を遅らせたり、二次感染を生じたりすることがないよう、十分に留意する必要があります。

病児保育事業は、それ自体が独立した事業ですので、既存の保育室内で実施することは出来ず、付設される専用スペースや専用施設で実施することとなります。また、病児保育を利用している児童と通常保育を利用している児童が接触しないような環境を作ることで感染の可能性が低くなり、安心・安全な保育の提供が図られますので、他児への感染防止の観点から、病児保育を実施する部屋と通常保育を実施する部屋については、天井から床まで繋がった壁で隔てることが望ましいです。仮に困難な場合であっても、空気清浄機を設置するなど、感染の防止に配慮していただきたいと思います。

感染防止の観点から、可能であるならば、別々にすることが望ましいです。

通常保育の利用児童への感染防止の観点から、可能であるならば、別にしていただくことが望ましいです。保育所職員、保育所を利用している親子に感染する可能性がありますので、安心・安全な保育の場の提供者として、利用する方の目線で極力感染を防ぐといった対応に配慮してください。また、病児保育事業を利用している児童と保育所を利用している児童が接触しないような環境にしていただくことで、他児への感染の可能性が低くなり、安心・安全な保育の場の提供が図られます。仮に困難な場合であっても、空気清浄機を設置するなど、感染の防止に配慮していただきたいと思います。

別にする必要があります。

必ずしも、企業主導型保育施設の設置のタイミングで病児保育事業を開始する必要はありませんが、いつから実施するかについて全く具体的な計画がたっていない状態では助成の申請はできません。

子ども・子育て支援新制度HP(http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/index.html)に掲載されている「病児保育事業の実施について」に定められている要件を満たしてください。

児童福祉法第34条の12の規定により、あらかじめ都道府県知事に届出を行う必要があります。

「一般型」は、企業主導型保育施設の利用定員の外で専用の一時預かりの保育室の設置及び保育士等配置を行い、一時預かりを実施する場合を対象とし、「余裕活用型」は、利用児童が定員に満たない保育施設が、空き定員部分のスペース、保育士によって一時預かりを実施する場合を対象としています。

子ども・子育て支援新制度HP(http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/index.html)に掲載されている「一時預かり事業の実施について」に定められている要件を満たしてください。なお、要件を満たしていれば1人の児童が1日に複数回利用することも可能ですが、その場合は1回の利用として算定します。

一例として、仮眠のための布団・毛布等や入浴のための設備等が考えられます。

延長時間が22時以降の時間帯になったところから人数要件が緩和されます。例えば開所時間が7時から20時までの13時間開所の保育施設が23時まで延長を行っていた場合に22時以降の平均利用児童数が1人(緩和前は3人)以上いれば2時間延長の加算の対象となります。

時間区分ごとの児童数は、30分延長は30分以上1時間未満利用した児童数、1時間は1時間以上2時間未満利用した児童数(2時間延長以上も同様)で平均利用児童数を算定します。

延長保育は日中の保育を基本としてその前後に設定する保育、夜間保育は夜間の保育ニーズが大半である業態、地域に対応して22時までの保育を基本とした夜間保育所となります。通常の開所時間(11時間又は13時間)を保育ニーズが高い時間帯で設定し、それが日中の保育時間帯となるのか、22時までの夜間の時間帯になるのかによって決められるものです。指導監査において、22時まで開所しているものの、日中の保育が中心で22時までの利用児童がほとんどいないケースについて「夜間保育加算を延長保育加算に変更すること」を指摘した事例がありましたのでご注意ください。

保育士その他の保育従事者を基準配置により配置し、そのうち保育士を1/2以上とする必要があります。なお、保育されている児童が1人である場合を除き、常時2人以上配置することが必要です。

実際の開所については、利用者のニーズに応じて曜日によって開所時間を変えることは可能です。ただし、企業主導型保育施設としての基本的な開所時間を定めていただき、その開所時間に応じて助成金額が決定されます。ご質問の事例では、11時間開所となると考えられます。

利用定員が6名以上で設定されていれば、実際に利用する人数が6名を下回ったとしても補助対象となります。運営費助成金は毎月の利用人数に応じて計算します。

短時間利用の場合に特化した単価設定はありません。助成金の額は、通常の時間利用する児童と同様に企業主導型保育事業の定員別単価により助成要領第1の2の助成金の額の算定方法により計算します。

定期的な利用のない児童は、月15日以下の利用実績の児童が対応となります。日々契約の一時預かりの児童は含まれませんのでご留意ください。

その月の入(退)所日からの開所日数で、日割りで計算します。なお、月途中の入(退)所の対象となる児童は、その児童が月の初日から在籍していたと仮定した場合に、16日(週4日)以上利用することになる児童です(同様に仮定して15日(週3日)以下の場合は定型的な利用のない児童となります。)。

月の初日から在籍している児童であって、1か月間を通じて概ね16日(週4日)以上利用する契約の児童を算定対象とします。なお、月16日(週4日)以上の契約があれば病気を理由とした欠席で利用日数が少なくなった場合も影響を及ぼしません。ただし、病気を理由とした欠席以外で利用実績が月15日以下となる場合にはその月は定期的な利用のない児童として報告してください。

初日の在籍児童数 =初日からの在籍児童数(月16日以上利用)
≠初日に利用した児童数

企業主導型保育事業(運営費)においては、認可保育所等と同様に「年度の初日の前日における満年齢」により計算することとなります。年度途中に入所した児童についても、同様にその児童の「年度の初日の前日における満年齢」で計算します。具体的には、4月1日生まれの児童は早生まれの児童として、4月2日生まれの児童より年上のクラス(年齢区分)で職員の配置基準及び運営費の補助基準を計算します。

可能です。ただし、その場合、助成金を受けて整備したスペースが活用されない、あるいは他の目的に使用されない観点からも従業員等のニーズを踏まえた適切な事業計画を作成し、助成申請時には3年以内に整備費の定員にするように計画書を提出していただきます。計画に基づく定員が活用されていない場合には整備費の差額について返還となる可能性がありますのでご注意ください。

保育ニーズがないために一時的に閉所したことだけをもって、一律に助成金算定上の開所日数を減らしてご報告いただく必要はありません。ただし、保育ニーズに関係なく施設側の都合により、例えば「週7日未満」(土曜日開所の週6日開所)の保育施設において土曜日を1回閉所するようなことがあった場合には、その月は「週6日未満」でご報告いただく必要があります。また、保育ニーズがないために閉所とした場合でも、①実態として開所できるだけの保育士等の雇用がない場合や②保育ニーズがなくて閉所している日があることが恒常化している場合には、月次報告の審査において助成金を調整することや指導監査において指摘を行う場合があります。

週7日開所の保育施設は、休日保育を実施する保育施設という位置づけとなります。そのため年末年始、祝日を含めて年間を通じて開所する必要があります(利用児童が1人もいない日の閉所は可)。

助成の対象になります。なお、利用する従業員や地域住民のニーズに合った運営が求められることにご留意ください。開所日数については、週6日未満の開所の場合には、週7日未満開所の補助単価に20/25を乗じた単価に減算されます。

運営費については、必要な書類がそろってから助成決定されます。つまり、認可外保育所に係る都道府県への届出書の写しが必要となるため、開園するまで助成決定はなされません。なお、整備費の助成を受けた施設については、工事完了後できるだけ早く開園するように準備をしてください。工事完了後に合理的な理由がなく1年以上開園(運営費の対象にならない場合を含む。)しない場合には整備費助成金の返還を求めます。

助成金については、単年度毎に支出した額で精算することが原則ですが、その例外として、長期的に安定した施設運営を確保するため、運営費の助成金の範囲内で、①人件費積立資産、②備品等購入積立資産、③修繕積立資産、④保育所施設・設備整備積立資産について計上することを可能としています。積立資産は、助成金の精算の例外的な取り扱いであることから、如何なる理由、手続を行っても積立金の一部又は全部を目的外で取り崩すことはできません(目的外で取り崩した場合には当該金額は返還の対象となります)。なお、積立資産は、専用の預金口座で管理し、積立の目的に従って取り崩しを行った場合にも、何の経費に充てたのか明確にしておく必要があります。また、積立資産支出としての計上は、3月31日付で行う必要がありますが、実際の専用の預金口座への資金移動については、当該事業者の決算終了後に行うことは差し支えありません。

総事業費欄には企業主導型保育事業の運営に当たって必要となる事業費全体、対象経費の実支出(予定)額欄には総事業費のうち保育の提供に関して必要となる経費、基準額欄には、助成要領第1の2.助成金の額に基づき算出される金額を記載ください。特別な事情がない限り総事業費と対象経費の実支出(予定)額は同じとなります。なお、保育の提供に関して必要となる経費は、当該年度の助成決定期間に負担した経費に限ります(運営開始前の経費は、助成金の経費として計上できません。)。

整備費、運営費に関わらず募集期間中に助成申請をしていただくことが基本となります。
ただし、整備費の助成申請を行う事業者については、整備費の助成決定後、運営を開始した後に運営費の助成申請は行ってください(平成30年度の整備費助成決定番号がある保育施設の運営費は随時受付を行います)。

児童の心身状態に合わせた、ならし保育の実施は望ましいものであり、助成金においても対象としています。なお、ならし保育の期間は、通常は1~2週間程度と考えられます。

運営費の助成期間に限度は設けられていません。
なお、助成申請は毎年度していただく必要があります。

便器の数は幼児20人につき1以上必要となりますが、男児用便器は基準上の必要数にはカウントされません。また、便器は幼児用便器(補助便座は不可)を設置する必要がありますのでご注意ください。

便所は、企業主導型保育事業に固有の設備であり、ビルの共同トイレを兼ねることはできません。

既存の保育所や認定こども園の空きスペース等で企業主導型保育事業を実施することは出来ません。ただし、既存の保育所や認定こども園とは別に、例えば園庭等のスペースを活用し、保育所や認定こども園で働く職員向けの保育施設を設置する場合には、当該施設については、企業主導型保育事業の対象となります。

実施要綱及び助成要領のみではなく、認可外保育施設の設置基準、建築関係法令、消防関係法令、用途区域の制限、用途変更の必要性及び食品衛生関係法令等の各基準について事前に地方公共団体等に相談し、基準を満たすものとしておく必要があります。

保育の質を担保するという観点からも、受託事業者や役員が欠格要件に該当する場合には、原則的には助成対象とはなりません。

設置者が所有・管理している保育施設の欠陥や管理の不備に起因した事故等が発生した場合等で、保育施設が法律上の損害賠償責任を負った場合に補償される賠償責任保険とともに、保育施設の管理下において、子どもがケガをした等の場合に、保育施設の賠償責任の有無にかかわらず補償される傷害保険(無過失保険)に加入することが必要です。
なお、企業主導型保育施設の管理下における児童の災害は、独立行政法人日本スポーツ振興センターによる災害共済給付制度の対象となっています。傷害保険(無過失保険)の加入にあたっては、災害共済給付制度又は原則としてそれと同等以上の給付水準の保険に加入していることを条件としていますのでご留意ください。なお、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付に係る契約締結期限及び共済掛金の支払期限については、5月31日までとされていることから、平成30年度分の加入は平成29年度以前からの企業主導型保育施設を運営している事業者に限られます。そのため平成30年度に開所する施設ついては、助成申請にあたって、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付以外の傷害保険(無過失保険)に加入(原則として災害共済給付制度と同等以上の給付水準の保険に加入)する必要があります。

①保育事業の委託事業者に利用者負担の徴収事務を併せて委託することは可能です。
②委託事業者が徴収した利用者負担をそのまま委託事業者の収入にすることはできません。企業主導型保育事業から生じる収入、支出は全て収支報告に計上していただく必要があります。なお、委託事業者が徴収した利用者負担を一旦、企業主導型保育事業の収入に計上した上で、委託費の一部としてその金額を支出することは差し支えありません。

帽子、名札、制服・体操着、IDカード、写真、アルバム、DVD、自由画帳、個人用の物品等(オムツ、オムツ処理費、お尻ふき、コップ・箸・スプーン、歯ブラシ、のり、鉛筆、マーカー、はさみ、クレパス、ゴム印、教材費、シール、スモック、お道具箱、文具セット、ワークブック、カスタネット、衣類)、遠足積立金、宿泊行事費、展覧会見学費、保護者に係る費用(保育参加時給食費、遠足費用)、イベント費用、3歳以上の児童の主食の提供に係る費用、布団カバー、タオルタオルケット、布団カバー等の洗濯代、夕食・夕方の補食代、個人ごとに任意に加入する保険の保険料、駐車場利用料、防災頭巾を想定しています。 実費徴収にあたっては、あらかじめ、当該金銭の使途及び金額並びに保護者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、保護者に対して説明を行い、同意を得る必要があります。一方で、実費徴収できない費用の例としては、敷布団、掛布団等の寝具、冷暖房費、おやつ代、ティッシュペーパー 、連絡帳、おしぼり、入園料があります。

企業主導型保育事業においては、利用者負担の設定について市町村が関与しない制度であることに鑑み、子ども・子育て支援新制度のような応能負担の形はとっておりません。利用者負担額の設定については、利用者負担額の平均的な水準として定めた実施要綱の別紙4の額を原則とし、一律に設定する場合にはその水準を必要以上(2割以上)に超えて高額にすることのないようにする必要があります。なお、個別に応能負担の仕組みを導入すること(例えば、会社役員の利用料を高めに設定し、新入社員の利用料を低めに設定するなど。)や地域の認可保育所の平均的な利用者負担額の水準と合わせて利用者負担額を設定するなど合理的な理由をもって独自の利用者負担を設定することは可能となっています。
利用者負担額について、事業者の福利厚生として無料とすることも本制度上は可能です。ただし、地域枠の利用児童については適切な利用料を設定することが必要です。
保育の質の向上を図る上で特に必要と認められる対価(例えば、外部講師を招いて特別な教育を行うなど)やイベントを実施する場合の実費等について、別途徴収することも可能です。その際には、事前に利用する保護者に対して十分な説明を行う必要があります。保育の質の向上を図る上で特に必要であると認められる対価の支払いを求める場合には文書による同意も必要となります。
なお、入園の権利を保証するために、上記とは別に費用を徴収することはできません。
※利用者負担については実施要綱第3-4-(4)を参照ください。

屋外遊戯場は、地上に設けるものが原則ですが、耐火建築物においては、屋上が利用できることに伴い、用地が不足する場合は、地上に利用可能な場所がない場合に限り、屋上を屋外遊戯場として利用することも可能です。ただし、屋上に屋外遊戯場を設ける場合においては、必要となる面積を満たすほか、次の点につき十分留意されたいこ
と。
( 1 ) 保育所保育指針に示された保育内容の指導が、効果的に実施できるような環境とするよう配慮すること。
( 2 ) 屋上施設として、便所、水飲場等を設けること。
( 3 ) 防災上の観点から次の点に留意すること。
( ア) 当該建物が耐火建築物の場合に限り、かつ、職員、消防機関等による救出に際して支障のない程度の階数の屋上であること。
( イ) 屋上から地上又は、避難階に直通する避難用階段が設けられていること。
( ウ) 屋上への出入口の扉は、特定防火設備に該当する防火戸であること。
( エ) 油その他引火性の強いものを置かないこと。
( オ) 屋上の周囲には金網を設けるものとし、その構造は上部を内側にわん曲させる等乳幼児の転落防止に適したものとすること。
( カ) 警報設備は屋上にも通ずるものとし、屋上から非常を知らせる設備についても配慮すること。
( キ) 消防機関との連絡を密にし、防災計画等について指導をうけること。

満2歳以上の幼児を受け入れる場合には、屋外遊戯場を設置することが必要ですが、屋外遊戯場に代わるべき公園、広場、寺社境内等が保育所の付近にあるのであれば、これを屋外遊戯場に代えて差し支えません。
この場合の条件は次のとおりですので、ご留意ください。
①当該公園、広場、寺社境内等については、必要な面積があり、屋外活動に当たって安全が確保され、かつ、保育所からの距離が、日常的に幼児が使用できる程度で、移動に当たって安全が確保されていること。
②当該公園、広場、寺社境内等については、保育所関係者が所有権、地上権、賃借権等の権限を有するまでの必要はなく、所有権等を有する者が地方公共団体又は公共的団体の他、地域の実情に応じて信用力の高い主体等保育所による安定的かつ継続的な使用が確保されると認められる主体であること。

乳児を受け入れている保育施設は、乳児室、ほふく室の両方を設ける必要があります。乳児室は、ほふくしない乳児のための部屋であり、ほふくを始めたらほふく室に移ります。そのため乳児室、ほふく室の設置にあたっては、「ほふくしない乳児」と「ほふくする乳幼児」を何人ずつ受け入れる計画なのかによって、それぞれの必要面積を計算して設置する必要があります。

満2歳以下の児童に対する食事を外部搬入によって行う場合には、事業者との関係、調理場所について注意が必要です。事業者は、同一事業者、関連事業者であり、かつ、調理場所は、企業主導型保育施設、小規模保育事業を実施する施設、事業所内保育事業を実施する施設、社会福祉施設、医療機関等であること、又は連携施設である認可保育所、認定こども園であることが必要です。それが難しい場合には学校給食法第3条第2項に規定する義務教育諸学校又は同法第6条に規定する共同調理場(いわゆる給食センター)からの外部搬入も可能ですが、その場合にも法に規定する学校給食の共同調理場であるということの確認を十分に行っておく必要があります。なお、関連事業者は資本関係がある又は同族会社などの事業者をいい、運営委託事業者や共同利用事業者は含まれません。

利用定員が20人以上の場合には調理室、利用定員が19人以下の場合には調理設備が必要です。(企業主導型保育事業の実施者が、企業主導型保育施設に付属して設置する炊事場は、企業主導型保育施設の調理室として扱われます。)
なお、満3歳以上の児童に対する食事の提供については、当該保育施設外で調理し搬入する方法(以下、「外部搬入」という。)により行うことが出来ます。
また、満2歳以下の児童に対する食事の提供については、同一の事業者、資本関係がある関連事業者(同族会社を含む。)が運営する企業主導型保育施設、小規模保育事業を実施する施設、事業所内保育事業を実施する施設、社会福祉施設、医療機関等又は連携施設(保育の適切な提供に必要な相談、助言その他の支援を受けるものとして連携契約を行っている認可保育所又は認定こども園をいう。)から搬入することやそれも難しい場合には学校給食法第3条第2項に規定する義務教育諸学校又は同法第6条に規定する共同調理場(いわゆる給食センター)から外部搬入することが可能です。なお、外部搬入を実施する場合、以下の要件を満たすことが必要です。
①利用乳幼児に対する食事の提供の責任が企業主導型保育事業者にあり、その管理者が、衛生面、栄養面等業務上必要な注意を果たし得るような体制及び調理業務の受託者との契約内容が確保されていること。
②当該企業主導型保育施設又はその他の施設、保健所、市町村等の栄養士により、献立等について栄養の観点からの指導が受けられる体制にある等、栄養士による必要な配慮が行われること。
③調理業務の受託者を、当該企業主導型保育施設による給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等、調理業務を適切に遂行できる能力を有する者とすること。
④利用乳幼児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供や、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等、利用乳幼児の食事の内容、回数及び時機に適切に応じることができること。
⑤食を通じた利用乳幼児の健全育成を図る観点から、利用乳幼児の発育及び発達の過程に応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めること。
・自園調理については、自ら調理員を雇用し食事を提供する他、保育施設内における調理業務を委託するという方法も可能です(詳しくは「保育所における調理業務の委託について」平成10年2月18日 児発第86号通知をご確認ください)
※満2歳以下の児童に対する食事の提供について外部搬入について要件を満たしていないため助成決定が行えないというケースがありましたのでご注意ください。

必要です。企業主導型保育事業は、保育所保育指針に準じて保育を実施することとされています。保育所保育指針解説書によると、「子どもの健康状態の把握は、嘱託医と歯科医による定期的な健康診断に加え、保育士等による毎日の子どもの心身の状態の観察、さらに保護者からの子どもの状態に関する情報提供によって総合的に行う必要がある。」とされています。

「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」第12条に準じて、入所時の健康診断、少なくとも1年に2回の定期健康診断及び臨時の健康診断を学校保健安全法に規定する健康診断に準じて行う必要があります。

子育て支援員研修については、専門研修のうち地域保育コースを受講してください。

原則として、施設長(園長)を置く必要があります。資格等は求めておりませんが、児童福祉事業に従事した経験があり、保育所の役割や社会的責任を理解し、施設を適切に運営できる者を施設長(園長)とすることが望ましいです。

※児童福祉法第59条の2に定める認可外保育施設設置届には管理者名を記載することとされています。また、実施要綱第3の4の(8)の規定により、企業主導型保育施設は、保育所保育指針に準じて保育を提供することとされており、施設長には本指針に基づく、体制づくりなどの責務が求められています。このことから専任、兼務の別や勤務場所についての定めはありませんが、施設の管理運営の責任者となる管理者を置く必要があります。なお、管理者が保育士資格を有している場合であっても、保育業務に従事していない者は保育従事者として算定することはできません。

従業員のニーズ等を鑑みて利用がない場合には閉所することも可能です。

11時間又は13時間の開所時間においては、常時、実施要綱第3の2の(3)の規定により算定される保育従事者数の配置が必要です。そのため休憩時間等についても、代替で勤務する保育士等を配置するなど、必要となる保育従事者の配置が必要となります。なお、児童が少なく算定上必要保育従事者数が1名となる時間帯であっても最低2名(うち1名以上は保育士)の保育従事者の配置は必要となります。

「雇用保育士数(常勤換算)/必要保育従事者数=保育士比率(小数点以下切り捨て)」となります。分母となる必要保育従事者数は、「「0歳児数/3人(小数点2桁以下切り捨て、以下同じ)」+「1・2歳児数/6人」+「3歳児数/20人」+「4歳以上児数/30人」+1人」(小数点1桁四捨五入)により算定された人数となります。なお、必要保育従事者数を超えて配置している職員については保育士比率の計算に含める必要はありません。

非常勤保育従事者(保育士)の勤務時間の合計を常勤職員(フルタイム勤務)の勤務時間に換算して計算します。具体的には「非常勤保育従事者(保育士)の1か月の勤務時間の合計/就業規則等で定めた常勤保育士の1か月の勤務時間」で算出された人員となります(1人当たりの上限は1.0人)。なお、常勤職員については、常に1.0人として計算するものとし、加算事業や他の施設との兼務の場合にも、合算して1.0を超えることはありません(超過勤務時間は常勤換算の計算には含まないため)。なお、労働基準法等が定める「出勤したものとみなす」日(年次有給休暇等)は、常勤換算の計算にあたっても勤務時間に含めるものといたしますが、その際にも保育士比率は66番の要件を満たす必要があります。

設置者は届け出た「利用定員」に基づいて必要となる保育従事者が確保できるよう計画を立てる必要がありますが、実際に最低限必要となる保育従事者数は、その時点での「現員」に基づいて計算します。

当該記述の趣旨は、実施要綱等で定めている補助単価は、企業が5%程度を負担することを加味した単価となっている(つまり、認可保育所を100とした場合、企業主導型保育事業の単価は95/100でセットされている)という趣旨です。従って、あらためて実績報告書等で実際の負担割合を報告していただき、5%を割り引く等の必要はありません。なお、平成30年度において中小企業の場合には負担が3%程度となるよう軽減措置を行っています。

利用契約は、利用を行う企業の利用定員数及び費用負担を明確にし、企業間で契約する必要があります。このため、企業主導型保育施設を設置する保育事業者(A事業者)は、利用契約の相手方企業(B社)に企業主導型保育施設の趣旨や保育サービスの内容等を十分説明し、理解を得る必要があります。
B社は、従業員全体に対する福利厚生の観点から、社内におけるニーズを把握し、必要がある場合には継続的にB社の従業員がA事業者の施設を利用可能とするなど、社としての利用方針を決定し、A事業者とB社の間で利用契約を締結する必要があります。契約締結後は、B社は、施設の利用方法などを社内に周知し、従業員の利用支援を行うことが重要です。
また、利用契約を締結する際における企業間の調整の結果、利用企業側の費用負担をゼロとすることを禁ずるものではありません。その場合、本事業における助成額が、保育施設に必要な運営費から利用者負担額相当分及び企業自己負担相当額(5%又は3%相当)を控除した額であることを踏まえ、B社の費用負担をゼロにすることによって、運営費が削減され保育の質の確保が不十分にならないようにすること、また、費用負担分を転嫁することにより必要以上に保育料が高額にならないようにすることが必要です。
さらに、費用負担の有無にかかわらず、A事業者は、共同利用の主体であるB社の意見も踏まえ、事業所内保育施設の運営を行う必要があります。

契約方法は自由です。ただし、企業枠の利用契約は、事業実施者と連携契約企業が直接やり取りを行い、法人印を用いた契約書によるものとし、契約内容として利用契約枠及び企業の負担等について定めておく必要があります。また、事業実施者は、連携契約企業の責任者、契約担当者又は人事担当者に対して、契約に基づく保育の内容、安全対策などについて十分に説明を行い、理解を図ることが必要です。例えば、保護者を通じて保護者を雇用する企業の印をもらってくることは、企業主導型保育施設の連携契約としては不適切な手続きとなります。

上限はありません。

認可保育所、認定こども園又は幼稚園(「以下、保育所等」)を利用している児童は、企業主導型保育事業の対象児童にはなりません。なお、普段は保育所等を利用している児童であっても、当該保育所等が閉所している夜間や休日など、通常の保育サービス等が受けられない時間、曜日には、一時預かり事業を利用することは可能としています。また、病児保育、病後児保育については保育所等を利用している児童も対象となっています。

保護者に状況等を確認することにより、助成対象となる要件に該当することが見込まれる場合には、企業の判断で受け入れることも可能です。また、その場合、受け入れた時点から給付の対象としてカウントされます(ただし、結果として、実際に就労の事実がなかった場合等には対象とはなりません。)。

全ての保護者について保育が必要であることを確認する必要があります。その場合、保護者のいずれか1人は事業実施者に雇用され、かつ、事業実施者に雇用されていない保護者については就労、妊娠中・出産後間もない等について事業実施者の確認又はその他の事由による市町村の保育認定が必要となります。事業実施者に雇用されていない保護者の保育認定については有効期限の確認を、就労証明については毎年4月に就労証明を取るなど定期的な就労の確認が必要です。

全ての保護者について就労証明又は保育認定により保育が必要であることを確認する必要があります。保育認定については有効期限の確認を、就労証明については毎年4月に就労証明を取るなど定期的な就労の確認が必要です。

基準違反とはなりませんが、企業主導型保育事業の趣旨に照らして望ましい状態とは言えません。自社の従業員の利用が少ない場合には、他の一般事業主と利用契約を結ぶなど従業員枠の有効活用についてお願いいたします。

地域枠は定員の50%以内です。一時的であっても50%を超えて受け入れを行うことは基準違反となります。なお、地域枠の弾力措置により入所保留を受けた児童を受ける場合にはこの限りではありません。地域枠の弾力措置については、企業主導型保育事業ポータルの電子申請の運用関係はこちら(http://www.kigyounaihoiku.jp/e-operation)の「地域枠・従業員枠の弾力措置について」をご確認ください。

基本的に時間帯毎の利用児童数は定員の範囲内となりますが、午前利用、午後利用などにより延べ利用児童数が定員を上回ることは差し支えありません。なお、その場合にも基本分の補助額は定員数が限度となります。(延べ利用児童数により算定した額が定員数により算定した額を上回る場合には、定員数により算定した額が補助額となります。)

恒常的な保育需要の変化に対応するために、職員配置及び設置基準が満たされていることを条件に定員増を行うことは可能です。運営費の定員変更申請を行ってください。但し、事業類型3(助成要領「第1」の「1.助成の対象」の(3)に定める空き定員)は、施設の空き定員部分の活用が前提であることから、定員増の承認は行っていません。

また、いずれの類型についても、原則定員減を行うことはできません。また、保育従事者の配置基準、面積基準等を満たした上で、総定員の範囲内での年齢区分別の定員を変える場合には定員変更申請は必要ありません。

利用定員を超えて受け入れを行うことはできません。保育需要の増加により受け入れの拡大を行う場合には定員変更の申請手続きを行ってください。なお、週3日などの利用のため契約児童が定員を上回ることは考えられますが、その場合にも時間帯毎の利用児童が定員を上回ることの無いようにしてください。

運営費、整備費ともに助成対象経費が重複する補助金を受ける場合は本助成金の対象にはなりません。なお、経費が重複しない補助金としては、例えば就業のためのトライアル雇用に係る補助や整備費の対象となっていない備品の補助が考えられます。

ご質問の事例の場合、地域枠の設定は10名のうち50%以内の5人が上限となります。
(定員を増加して行う場合でも、地域枠の設定は、増加した定員部分の50%以内となります。)

空き定員は、平成28年3月以前において自社の従業員の児童のみを対象に保育を行っていた事業所内保育施設が、平成28年4月以降に新たに他の一般事業主と契約を締結し、空き定員を活用できるようにした場合に助成対象としています。なお、空き定員であっても地域枠を設定することはできますが、地域枠の定員は空き定員の50%以内となります。また、空き定員の場合でも保育施設全体で企業主導型保育事業の職員配置や設備等の基準を満たす必要があります。
※助成金算定の対象期間は平成30年4月以降分となります。

①ご質問のとおり2名分が対象となります。
②20名を超えた範囲における、利用児童が対象となります。ご指摘の事例では、21名以上の利用があった月が対象となります。
※助成金算定の対象期間は平成30年4月以降分となります。

平成28年4月以降に定員増を行った場合については、1名でも定員増として※対象となります。
なお、この場合、基本分単価の定員区分は“13人~19人”を適用し、“13人~19人”の基本分単価×1名分を助成することになります。
また、定員増の場合でも保育施設全体で企業主導型保育事業の職員配置や設備等の基準を満たすことが前提となります。

※助成金算定の対象期間は平成30年4月以降分となります。

本制度の一般事業主は、子ども・子育て支援法第69条第1項に定める一般事業主であり、個人事業主や中小企業等協同組合を含みますが、国・地方公共団体は含まれません。
令和2年度より実施要綱第3の1(1)①③④の類型種別による企業主導型保育事業(以下「一般事業主による事業」という。)を実施する場合、「従業員枠」のうち、定員の1割(小数点以下切り上げ)以上を「自社従業員枠」の定員として設ける必要があります。

設置場所を移転する場合であっても、その場所で建て替える場合でも、取り扱いは変わりません。元の施設が、平成28年3月以前から運営している事業所内保育施設である場合には、定員を増員した場合に、①5人以上増加の場合には施設全体の整備費、②5人未満の場合には増加した定員部分の整備費が対象となります。なお、運営費については定員増分に限ります。なお、既存施設が他の助成金を受けて設置したものである場合には、助成元団体とも事前に調整をしていただくようお願いします。

1の考え方から、平成28年3月31日以前からある保育施設等(委託事業者、関連事業者等の関係のある事業者が設置した施設を含む。本問において同じ。)の廃止が、企業主導型保育施設の設置と関連があると見なされる場合には対象となりません。企業主導型保育施設を設置した後に既存の保育施設等を廃止・移転・休止した場合にも同様に扱います。このことから、既に保育施設等を運営している事業者は計画的な設置を行う必要があります。なお、既存の保育施設等の運営状況については地方自治体に確認を行うことがあります。既存の保育施設等の廃止等により企業主導型保育施設の設置が保育の受け皿の拡大になっていない場合には助成金は返還となりますのでご注意ください。

保育の受け皿を増やすという趣旨から、本事業が開始された平成28年4月1日以降に新たに設置された保育施設を助成の対象としています(増員、空き定員の場合を除く)。このことから、平成28年3月以前に開所した保育施設の所有者が事業譲渡等で変わる場合、新たな所有者としては平成28年4月以降の所有であったとしても保育施設の設置日は変わらないため、「新たに開始されるもの」には該当しません。また、当該施設の廃止に伴い、新たに開始される保育施設は助成対象としていません。

助成対象

雇用調整助成金は申請可能です。
ただ、生産性要件といって、申請をする月の前月が前年同月と比べて売上が5%減少していることが必要です。

企業主導型や認可保育園等については、休園や自粛があっても運営費が支払われる状況にありますが、園児が減ったことによって基本分単価の収入分が減少した、園児数は変わらないけれども登園自粛で保育料を保護者に返還したために5%下がった、といった場合は対象になります。

対象外となってしまうケースは昨年4月に開園して、その時はまだ園児数が少なく、徐々に増えていったとか、園を増やしたために運営費が倍増した、という場合は難しくなります。

 

設置場所を移転する場合であっても、その場所で建て替える場合でも、取り扱いは変わりません。元の施設が、平成28年3月以前から運営している事業所内保育施設である場合には、定員を増員した場合に、①5人以上増加の場合には施設全体の整備費、②5人未満の場合には増加した定員部分の整備費が対象となります。なお、運営費については定員増分に限ります。なお、既存施設が他の助成金を受けて設置したものである場合には、助成元団体とも事前に調整をしていただくようお願いします。

1の考え方から、平成28年3月31日以前からある保育施設等(委託事業者、関連事業者等の関係のある事業者が設置した施設を含む。本問において同じ。)の廃止が、企業主導型保育施設の設置と関連があると見なされる場合には対象となりません。企業主導型保育施設を設置した後に既存の保育施設等を廃止・移転・休止した場合にも同様に扱います。このことから、既に保育施設等を運営している事業者は計画的な設置を行う必要があります。なお、既存の保育施設等の運営状況については地方自治体に確認を行うことがあります。既存の保育施設等の廃止等により企業主導型保育施設の設置が保育の受け皿の拡大になっていない場合には助成金は返還となりますのでご注意ください。

保育の受け皿を増やすという趣旨から、本事業が開始された平成28年4月1日以降に新たに設置された保育施設を助成の対象としています(増員、空き定員の場合を除く)。このことから、平成28年3月以前に開所した保育施設の所有者が事業譲渡等で変わる場合、新たな所有者としては平成28年4月以降の所有であったとしても保育施設の設置日は変わらないため、「新たに開始されるもの」には該当しません。また、当該施設の廃止に伴い、新たに開始される保育施設は助成対象としていません。

類型種別

認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書及び認可外保育施設の設置届の受領書(自治体の受領が確認できるもの)または、設置届の写しをご提出ください。

施設等の運営実績が5年に満たない事業者は、保育事業者型事業の実施者の募集要件には該当いたしません。
自社従業員の為の保育施設として設置する場合には、一般事業主として応募をしていただくこととなりますが、保育事業を委託する場合、委託先の保育事業者は施設等の運営実績が5年以上ある者に限ります。

事業者が、「①保育事業の5年以上の実績」「②保育士比率75%以上(定員20人以上の場合)」の要件を満たすこと場合には、「保育事業者型事業」を実施することが可能です。①②の要件を満たさない場合は、仮に保育事業を主たる事業とする事業者であっても「保育事業者型事業」としての申請は出来ません(この場合、「一般事業主による事業」として申請いただくこととなります)。
次に、上記①②の要件を満たした事業者は、以下のように分類されます。

ア 自社従業員(+地域枠)のために保育を実施する場合…一般事業主による事業
イ 他社従業員(+地域枠)のために保育を実施する場合…保育事業者型事業
ウ 自社従業員+他社従業員(+地域枠)のために保育を実施する場合…事業者が任意で選択
※一般事業主による事業を実施する場合は、事業者が「一般事業主」の定義に該当することが前提となります。

なお、「自社従業員」とは設置事業者(共同設置企業を含む)との雇用関係の有無で判断されます。そのため、保育施設が自主運営の場合、当該保育施設に勤務する保育従事者も「自社従業員」に含まれます。「一般事業主」と「保育従事者」の定義と要件は、4番・5番をご確認ください。

令和2年度より実施要綱第3の1(1)③の類型種別による企業主導型保育事業(以下「保育事業者型事業」という。)を実施する場合、「保育事業者」は、以下のいずれかの施設・事業を、継続的に5年以上運営していることが条件となります。なお、例えば、1年前より5施設を運営しているような場合、 複数施設の運営年数を累積して5年の実績とすることは出来ません。また、令和元年度までに助成決定を受けている施設については、保育事業の5年以上の実績は求めない取扱いとしています。なお、直近5年間において分社化、合併した法人等については、分社化、合併する前の法人等の運営実績を、運営実績に含むこととします。

【対象施設・事業】
認定こども園、幼稚園、保育所、地域型保育事業、へき地保育所・児童福祉施設・認可外保育施設(地方単独施策による施設、指導監督基準に係る証明書を交付された施設、企業主導型保育施設に限る。)・一時預かり事業、病児保育事業

また、令和2年度より保育事業者型事業を実施する場合は、利用定員20人以上の施設を運営する場合、必要な保育従事者数の3/4を保育士とする必要があります。なお、令和元年度までに助成決定を受けている施設については、令和4年度末までの経過措置として、必要な保育従事者数の1/2を保育士とすることができます。

本制度の一般事業主は、子ども・子育て支援法第69条第1項に定める一般事業主であり、個人事業主や中小企業等協同組合を含みますが、国・地方公共団体は含まれません。
令和2年度より実施要綱第3の1(1)①③④の類型種別による企業主導型保育事業(以下「一般事業主による事業」という。)を実施する場合、「従業員枠」のうち、定員の1割(小数点以下切り上げ)以上を「自社従業員枠」の定員として設ける必要があります。

保育の業務委託

令和2年度より、一般事業主が保育施設の運営を委託することができる保育事業者は、№5の【対象施設・事業】記載の施設等の5年以上の運営実績が必要です。
令和元年度までに本事業の助成を受けている施設が保育施設の運営を委託している保育事業者については、上記要件は課せられませんが、その施設が委託先を変更する場合は、上記要件を満たす必要があります。
なお、保育事業者は保育運営を業務委託することは出来ません。

定員増

①ご質問のとおり2名分が対象となります。
②20名を超えた範囲における、利用児童が対象となります。ご指摘の事例では、21名以上の利用があった月が対象となります。
※助成金算定の対象期間は平成30年4月以降分となります。

平成28年4月以降に定員増を行った場合については、1名でも定員増として※対象となります。
なお、この場合、基本分単価の定員区分は“13人~19人”を適用し、“13人~19人”の基本分単価×1名分を助成することになります。
また、定員増の場合でも保育施設全体で企業主導型保育事業の職員配置や設備等の基準を満たすことが前提となります。

※助成金算定の対象期間は平成30年4月以降分となります。

空き定員

ご質問の事例の場合、地域枠の設定は10名のうち50%以内の5人が上限となります。
(定員を増加して行う場合でも、地域枠の設定は、増加した定員部分の50%以内となります。)

空き定員は、平成28年3月以前において自社の従業員の児童のみを対象に保育を行っていた事業所内保育施設が、平成28年4月以降に新たに他の一般事業主と契約を締結し、空き定員を活用できるようにした場合に助成対象としています。なお、空き定員であっても地域枠を設定することはできますが、地域枠の定員は空き定員の50%以内となります。また、空き定員の場合でも保育施設全体で企業主導型保育事業の職員配置や設備等の基準を満たす必要があります。
※助成金算定の対象期間は平成30年4月以降分となります。

共同設置

共同設置を行う場合、共同で設置していることを証する書類(契約書等)を協会に提出する必要があります。保育運営の責任の所在や費用分担など、事前に企業間で協議を行い、契約の締結を行ってください。
令和2年度より新たに企業主導型保育事業の助成対象となる場合、各種申請書類について、設置事業者と併せて、共同設置企業の分の書類の提出が必要です。

施設長

原則として、施設長(園長)を置く必要があります。資格等は求めておりませんが、児童福祉事業に従事した経験があり、保育所の役割や社会的責任を理解し、施設を適切に運営できる者を施設長(園長)とすることが望ましいです。

※児童福祉法第59条の2に定める認可外保育施設設置届には管理者名を記載することとされています。また、実施要綱第3の4の(8)の規定により、企業主導型保育施設は、保育所保育指針に準じて保育を提供することとされており、施設長には本指針に基づく、体制づくりなどの責務が求められています。このことから専任、兼務の別や勤務場所についての定めはありませんが、施設の管理運営の責任者となる管理者を置く必要があります。なお、管理者が保育士資格を有している場合であっても、保育業務に従事していない者は保育従事者として算定することはできません。

他の助成金

運営費、整備費ともに助成対象経費が重複する補助金を受ける場合は本助成金の対象にはなりません。なお、経費が重複しない補助金としては、例えば就業のためのトライアル雇用に係る補助や整備費の対象となっていない備品の補助が考えられます。

助成期間

運営費の助成期間に限度は設けられていません。
なお、助成申請は毎年度していただく必要があります。

関係法令

実施要綱及び助成要領のみではなく、認可外保育施設の設置基準、建築関係法令、消防関係法令、用途区域の制限、用途変更の必要性及び食品衛生関係法令等の各基準について事前に地方公共団体等に相談し、基準を満たすものとしておく必要があります。

5%の企業負担

当該記述の趣旨は、実施要綱等で定めている補助単価は、企業が5%程度を負担することを加味した単価となっている(つまり、認可保育所を100とした場合、企業主導型保育事業の単価は95/100でセットされている)という趣旨です。従って、あらためて実績報告書等で実際の負担割合を報告していただき、5%を割り引く等の必要はありません。なお、平成30年度において中小企業の場合には負担が3%程度となるよう軽減措置を行っています。

申請時期

整備費、運営費に関わらず募集期間中に助成申請をしていただくことが基本となります。
ただし、整備費の助成申請を行う事業者については、整備費の助成決定後、運営を開始した後に運営費の助成申請は行ってください(平成30年度の整備費助成決定番号がある保育施設の運営費は随時受付を行います)。

開園までの期間

開所予定日は「令和2年度 企業主導型保育事業の新規募集について(ご案内)」に記載のあるとおり、原則として当該年度中に開所いただく必要があります。

施設の開所予定日までに合理的な理由なく運営を開始しない場合には、助成決定の取消しや助成金の返還などの対応を求める可能性がありますので、申請時点における開所予定日は現実的な設定としていただくようお願いします。

運営費については、必要な書類がそろってから助成決定されます。つまり、認可外保育所に係る都道府県への届出書の写しが必要となるため、開園するまで助成決定はなされません。なお、整備費の助成を受けた施設については、工事完了後できるだけ早く開園するように準備をしてください。工事完了後に合理的な理由がなく1年以上開園(運営費の対象にならない場合を含む。)しない場合には整備費助成金の返還を求めます。

申請時の開所日

整備費の申請時に申請した内容を運営費申請時に変更することは原則認められませんので、申請の際は目安ではなく、開所後に実際運営する予定の開所時間や開所日で申請を行ってください。

申請時の定員

利用者の意向や事業計画に基づき定員設定を行っていただくことから、助成決定後の定員減は認められません。

中小企業の定義(業種分類)

複数事業を展開している場合には、業務実態を勘案した上で「主となる業種」を選択してください。

日本標準産業分類上の分類により、中小企業基本法上の業種分類を行ってください。なお、助成申請にあたっては、日本標準産業分類の小区分の三桁の番号(例:耕種農業は011)を入力していただく必要があります。
<参考>
・日本標準産業分類(総務省HP)
http://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/02toukatsu01_03000023.html
・日本標準産業分類第13回改訂に伴う中小企業の範囲の取扱いについて(中小企業庁HP)
http://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/kaitei_13.pdf
※中小企業の判定については、企業主導型保育事業ポータルのダウンロード
http://www.kigyounaihoiku.jp/download)の「中小企業の判定について」もご確認ください。

電子申請システム

初めての場合には「企業主導型保育事業ポータル(http://www.kigyounaihoiku.jp/)」のメニュー「企業ID登録はこちら」から企業ID登録を行っていただく必要があります。企業ID登録が終わりましたら「ログインはこちら」から入って申請手続きが行えます。なお、募集期間外であっても申請書の一時保存までは行えます。要領の様式にある紙媒体での申請は受け付けていませんのでご注意ください。なお、企業主導型保育事業の申請等の手続きについての必要な情報については企業主導型保育事業ポータルに適宜アップしていますので、定期的な確認をお願いいたします。

複数設置

企業主導型保育事業の効率的な実施の観点からは、同一事業者が同一地域に複数の企業主導型保育施設を設置する場合については、例えば、事業所の統合によりその地域の従業員が増加したなど、既存の企業主導型保育施設ではニーズに応えられなくなったなどの事由、説明が求められます。

整備費の区分

創設は新たに保育施設を基礎から建築する場合の区分です。大規模修繕等は既存建物(テナントを含む)を改修して保育施設とする場合の区分です(賃貸物件は創設区分にはあたりません)。令和2年度より、整備費として助成していた大規模修繕等に係る費用(改修費)について、運営費の加算(①改修支援加算及び②改修実施加算)として助成いたします。

改修支援加算

改修支援加算の支給は10年となっていますが、運営費の助成については、助成金基準額より総事業費が少ない場合に総事業費金額を助成するため、必ずしも改修支援加算に係る助成額が助成されるとは限りません。

今回の運営費における改修支援加算については、新たに企業主導型保育事業を実施するための改修を行った場合に、運営費に加算を行うものであるため、新規に申請される企業主導型保育施設のみが対象となります。このため、既に助成決定されている企業主導型保育施設は、整備費の補助を受けていない場合であっても加算の対象にはなりません。

ご質問のとおり、運営費での申請となります。この場合、運営における保育計画をもとに、改修支援加算以外の運営費についても併せて申請していただく必要があります。

内示前着工

内示前の工事着工(契約を含む)は助成の 対象外です。主に以下の工事内容が着工に該当します。

  • 「創設」の場合の着工:仮囲い・仮設事務所、縄張り等の準備工事
  • 「修繕」の場合の着工:解体工事

また、以下の行為は、着工には該当しません。

  • ・設計・工事見積・地盤調査・確認申請

抵当権

抵当権の設定については「企業主導型保育事業に係る処分制限期間及びその運用について」通知の2の(1)の⑥の規定に基づいて、児童育成協会の承認を事前に得ることが必要です。なお、承認の条件として、抵当権が実行に移される際に財産処分納付金を児童育成協会に納付できる内容となっていることが必要です。また、助成対象施設に根抵当権を設定することはできません。

計算方法

整備費や改修支援加算の申請を行う場合、助成金の適正な執行の観点から、入札を行っていただくか、または2社以上の見積書を取っていただく必要がありますが、入札を行う場合は、入札のために建築士が合理的に積算した予定価格調書の金額、2社以上の見積書の場合は、合理的に積算されたそれぞれの見積書を比較し、低い方の見積額の金額を算定の基礎額とします。整備費の場合は、その3/4の額と基準額を比較し、より低い方の額が助成額となります。
改修支援加算の場合は、その3/4の額と基準額を比較し、より低い方の額の1/10を最大10年間、運営費の助成金基準額に加えます(41番記載のとおり、運営費の場合、助成金基準額より総事業費が少ない場合は総事業費金額を助成するため、必ずしも改修支援加算に係る助成額が助成されるとは限りません)。

見積書

申請時においては「中項目」程度の記載で構いません。完了報告時には内訳明細書までご提出いただきます。
なお中項目とは工事内容ごとの見積りを指します。建築工事であれば、直接仮設工事、土工事、木工事などであり、電気工事であれば、電力引込設備工事、幹線設備工事、電灯コンセント工事、給排水設備工事であれば、給水設備工事、給湯設備工事、排水設備工事などになります。

整備費定員増

ご指摘の事例の場合、定員区分”20人~30人”の補助単価に3(定員増分)/23(定員増後の定員数)を乗じたものが補助単価となります。

記載方法

総事業費欄には企業主導型保育施設の設置に当たって必要となる工事費全体、対象経費の実支出(予定)額欄には総事業費のうちの対象経費(本体工事、工事事務費及びその他の加算対象経費(外構工事等の対象外経費を除いたもの))を記載します。なお、基準額欄には、助成要領第2の2.助成金の額に基づき算出される金額がシステムに自動表示されます。

転貸物件

賃貸人から保育施設として継続的に転借できることの承認が得られている場合に限り、企業主導型保育施設として設置することができます。転貸人と転借人がグループ会社、同族会社など関連性が高い場合には、転貸により、転貸人に利益が発生することがないようにする必要があります。

工事区分

工事区分の「改築」は、既存の企業主導型保育施設を「建て替える」ことをいいます。従って、当面は該当する案件が出てくることは基本的にありません(例外的に、今年整備した直後に、災害等が起きてやむをえず建て替えを行わないといけない場合等の特別な場合のみ)。例えば、今年整備した企業主導型保育施設が、40年後に老朽化を迎え、「建て替え」を行うような場合が、「改築」となります。

整備費の精算

整備費については、助成決定額を上限に精算するため追加で請求することはできません。

圧縮記帳

企業主導型保育事業のうち固定資産の取得又は改良に充てるための助成金については圧縮記帳が認められます(国税庁に確認済)。なお、当該助成金のうち、固定資産の取得又は改良以外に充てられた部分(旅費、消耗品費及び印刷製本費等)の金額については、所得税法第42 条又は法人税法第42条の規定を適用することはできませんのでご注意ください(圧縮記帳の手続きについては、児童育成協会では回答しかねますので、顧問税理士に確認するなどをお願いいたします)。

処分制限期間

企業主導型保育事業ポータルの通知・様式ダウンロード(http://www.kigyounaihoiku.jp/download)に掲載の「3-3. 財務・経理」の「企業主導型保育事業(整備費・運営費)に係る財産処分承認基準細則」のとおり、処分制限期間が決まっており、原則、その期間を超えないと処分できません。処分制限期間を経過する前に処分をする場合、又は定員の減少をする場合、残存価格に応じて返還をしていただく可能性があります。

建設請負業者の見積書

①工事請負事業者の選定にあたっては、大規模修繕等(改修)の場合には、建築仕様書を作成し、建築事業者2社以上から見積書を取っていただく必要があります(見積事業者の選定にあたっては、1社は公共工事の入札参加資格を有するものである必要があります。また、見積書は、必ずそれぞれの事業者に提出を求めてください)。②大規模修繕等以外の工事(創設等)については、助成金所要額が1億円以上の工事については、事業を行うために締結する契約については、原則として、都道府県、指定都市又は中核市が行う契約手続きの取り扱いに準じて入札で行う必要があります。1億円を下回る工事についても、見積合わせではなく出来るだけ入札手続きを行っていただきますようお願いします。③建築請負業者の選定にあたっては、建設業許可番号を確認するなど適正な事務手続きについてお願いいたします。

建設請負業者等からの寄付金

企業主導型保育事業の助成金に係る業務を行うために契約を締結した相手方(建設請負業者等)から多額の寄付を受けることは、助成金との関係上、不適切な寄付となります。

環境改善加算

環境改善加算は、既存建物等を活用する場合等に、児童の安全性を考慮する等、建物の入口周辺や病児保育施設までの経路等を児童向けの環境に整備するための経費を対象としています。例えば、テナントビルのエントランス付近の自動車の流れと児童の導線を分けるために児童用の歩道を整備する場合などが助成の対象となります(外構費は整備費の対象外ですが、本加算に係る工事部分のみは対象)。なお、本加算は助成要件を満たせば「整備費」、「運営費の改修支援加算(イ 加算分)」いずれの場合も対象となります

開設準備加算

開設準備加算の対象経費は、建物と一体的な作り付けのロッカー、下駄箱等を想定しています。整備費は備品を対象としていませんので、建物と一体的なものであることが必要です。このため本加算は工事費と対象経費が重なりますが、工事費の対象経費の3/4の額が基準額を超過している場合に、本加算により基準額を上げるという効果があります。なお、工事区分が「大規模修繕等」の場合は加算による基準額の上乗せはありません。

土地借料、賃借料

整備費の土地借料加算や運営費の賃借料加算に礼金、敷金、管理費又は駐車場料は含まれません。整備費の土地借料加算は工事期間中の建設地の土地賃借料のみ、運営費の賃借料加算は保育施設の賃借料のみとします。

地域交流スペース

地域交流スペースは、保育施設の持つ専門性を生かして、地域の子育て支援を行うことを目的として設置するものです。そのため、地域子育て支援拠点事業実施要綱に定める事業に準じた①子育て親子の交流の場の提供、②子育てに関する相談、③地域の子育て関連情報の提供、④子育てに関する講習会の実施、⑤その他、子育て支援に資する活動、などの事業を行うことを想定しています。なお、上記の活動を行うにあたって、材料費や外部講師に係る謝礼などを実費で徴収することは可能です。

解体撤去費

解体撤去費は、既存企業主導型保育施設を老朽化等の理由により、建替える場合に、既存企業主導型保育施設を解体するための費用です。よって、例えば、新築する際に、建築予定場所に建っている別の建物を解体するための経費は認められません。

仮設工事費

仮設工事費は、既存企業主導型保育施設が建替や大規模修繕を行う際に、一時的に利用している子どもを保育するスペースを仮設園舎で用意する場合に対象となるものです。

定員

利用定員が6名以上で設定されていれば、実際に利用する人数が6名を下回ったとしても補助対象となります。運営費助成金は毎月の利用人数に応じて計算します。

可能です。ただし、その場合、助成金を受けて整備したスペースが活用されない、あるいは他の目的に使用されない観点からも従業員等のニーズを踏まえた適切な事業計画を作成し、助成申請時には3年以内に整備費の定員にするように計画書を提出していただきます。計画に基づく定員が活用されていない場合には整備費の差額について返還となる可能性がありますのでご注意ください。

定員変更

恒常的な保育需要の変化に対応するために、職員配置及び設置基準が満たされていることを条件に定員増を行うことは可能です。運営費の定員変更申請を行ってください。但し、事業類型3(助成要領「第1」の「1.助成の対象」の(3)に定める空き定員)は、施設の空き定員部分の活用が前提であることから、定員増の承認は行っていません。

また、いずれの類型についても、原則定員減を行うことはできません。また、保育従事者の配置基準、面積基準等を満たした上で、総定員の範囲内での年齢区分別の定員を変える場合には定員変更申請は必要ありません。

従業員枠

従業員枠は、「自社従業員」と「共同利用枠」に区分して定員数を設定いただくこととなります。
なお、令和2年度より一般事業主が事業を実施する場合、定員の1割(小数点以下切り上げ)以上を「自社従業員枠」の定員として設ける必要があります。

全ての保護者について保育が必要であることを確認する必要があります。その場合、保護者のいずれか1人は事業実施者に雇用され、かつ、事業実施者に雇用されていない保護者については就労、妊娠中・出産後間もない等について事業実施者の確認又はその他の事由による市町村の保育認定が必要となります。事業実施者に雇用されていない保護者の保育認定については有効期限の確認を、就労証明については毎年4月に就労証明を取るなど定期的な就労の確認が必要です。

地域枠

全ての保護者について就労証明又は保育認定により保育が必要であることを確認する必要があります。保育認定については有効期限の確認を、就労証明については毎年4月に就労証明を取るなど定期的な就労の確認が必要です。

基準違反とはなりませんが、企業主導型保育事業の趣旨に照らして望ましい状態とは言えません。自社の従業員の利用が少ない場合には、他の一般事業主と利用契約を結ぶなど従業員枠の有効活用についてお願いいたします。

地域枠は定員の50%以内です。一時的であっても50%を超えて受け入れを行うことは基準違反となります。なお、地域枠の弾力措置により入所保留を受けた児童を受ける場合にはこの限りではありません。地域枠の弾力措置については、企業主導型保育事業ポータルの電子申請の運用関係はこちら(http://www.kigyounaihoiku.jp/e-operation)の「地域枠・従業員枠の弾力措置について」をご確認ください。

月途中入(退)所児童数

その月の入(退)所日からの開所日数で、日割りで計算します。なお、月途中の入(退)所の対象となる児童は、その児童が月の初日から在籍していたと仮定した場合に、16日(週4日)以上利用することになる児童です(同様に仮定して15日(週3日)以下の場合は定型的な利用のない児童となります。)。

認可保育所利用児童

認可保育所、認定こども園又は幼稚園(「以下、保育所等」)を利用している児童は、企業主導型保育事業の対象児童にはなりません。なお、普段は保育所等を利用している児童であっても、当該保育所等が閉所している夜間や休日など、通常の保育サービス等が受けられない時間、曜日には、一時預かり事業を利用することは可能としています。また、病児保育、病後児保育については保育所等を利用している児童も対象となっています。

利用児童

保護者に状況等を確認することにより、助成対象となる要件に該当することが見込まれる場合には、企業の判断で受け入れることも可能です。また、その場合、受け入れた時点から給付の対象としてカウントされます(ただし、結果として、実際に就労の事実がなかった場合等には対象とはなりません。)。

保育従事者

設置者は届け出た「利用定員」に基づいて必要となる保育従事者が確保できるよう計画を立てる必要がありますが、実際に最低限必要となる保育従事者数は、その時点での「現員」に基づいて計算します。

常勤換算

非常勤保育従事者(保育士)の勤務時間の合計を常勤職員(フルタイム勤務)の勤務時間に換算して計算します。具体的には「非常勤保育従事者(保育士)の1か月の勤務時間の合計/就業規則等で定めた常勤保育士の1か月の勤務時間」で算出された人員となります(1人当たりの上限は1.0人)。なお、常勤職員については、常に1.0人として計算するものとし、加算事業や他の施設との兼務の場合にも、合算して1.0を超えることはありません(超過勤務時間は常勤換算の計算には含まないため)。なお、労働基準法等が定める「出勤したものとみなす」日(年次有給休暇等)は、常勤換算の計算にあたっても勤務時間に含めるものといたしますが、その際にも保育士比率は66番の要件を満たす必要があります。

保育士比率

「雇用保育士数(常勤換算)/必要保育従事者数=保育士比率(小数点以下切り捨て)」となります。分母となる必要保育従事者数は、「「0歳児数/3人(小数点2桁以下切り捨て、以下同じ)」+「1・2歳児数/6人」+「3歳児数/20人」+「4歳以上児数/30人」+1人」(小数点1桁四捨五入)により算定された人数となります。なお、必要保育従事者数を超えて配置している職員については保育士比率の計算に含める必要はありません。

保育士配置

11時間又は13時間の開所時間においては、常時、実施要綱第3の2の(3)の規定により算定される保育従事者数の配置が必要です。そのため休憩時間等についても、代替で勤務する保育士等を配置するなど、必要となる保育従事者の配置が必要となります。なお、児童が少なく算定上必要保育従事者数が1名となる時間帯であっても最低2名(うち1名以上は保育士)の保育従事者の配置は必要となります。

児童の利用がいない場合の保育従事者

従業員のニーズ等を鑑みて利用がない場合には閉所することも可能です。

週7日開所

週7日開所の保育施設は、「年間を通じて保育を実施する保育施設」という位置づけとなります。そのため、年間を通じて年末年始・国民の休日を含めて開所する必要があります。また、予め年末年始等の閉所を予定している場合は「週7日未満開所」以下の申請を行う必要があります。全員の利用ニーズがないことが確認出来れば閉所しても差し支えありませんが、1人でも利用のニーズがある場合には開所しなければなりません。

週7日開所の保育施設は、休日保育を実施する保育施設という位置づけとなります。そのため年末年始、祝日を含めて年間を通じて開所する必要があります(利用児童が1人もいない日の閉所は可)。

週7日未満開所

週7日未満開所の保育施設は、「完全週6日以上開所する保育施設」という位置づけとなります。ただし、契約時や入園のしおり等で事前に周知して保護者の同意をとっていれば、国民の休日や年末年始の閉所が可能です。

週6日未満開所

週6日未満開所の保育施設は、「完全週5日以上開所する保育施設」という位置づけとなります。「週6日未満開所」の保育施設も「週7日未満開所」同様、契約時や入園のしおり等で事前に周知して保護者の同意をとっていれば、国民の休日や年末年始の閉所が可能です。

開所時間

実際の開所については、利用者のニーズに応じて曜日によって開所時間を変えることは可能です。ただし、企業主導型保育施設としての基本的な開所時間を定めていただき、その開所時間に応じて助成金額が決定されます。ご質問の事例では、11時間開所となると考えられます。

助成の対象になります。なお、利用する従業員や地域住民のニーズに合った運営が求められることにご留意ください。開所日数については、週6日未満の開所の場合には、週7日未満開所の補助単価に20/25を乗じた単価に減算されます。

短時間利用

短時間利用の場合に特化した単価設定はありません。助成金の額は、通常の時間利用する児童と同様に企業主導型保育事業の定員別単価により助成要領第1の2の助成金の額の算定方法により計算します。

基本的に時間帯毎の利用児童数は定員の範囲内となりますが、午前利用、午後利用などにより延べ利用児童数が定員を上回ることは差し支えありません。なお、その場合にも基本分の補助額は定員数が限度となります。(延べ利用児童数により算定した額が定員数により算定した額を上回る場合には、定員数により算定した額が補助額となります。)

利用者負担

企業主導型保育事業においては、利用者負担の設定について市町村が関与しない制度であることに鑑み、子ども・子育て支援新制度のような応能負担の形はとっておりません。利用者負担額の設定については、利用者負担額の平均的な水準として定めた実施要綱の別紙4の額を原則とし、一律に設定する場合にはその水準を必要以上(2割以上)に超えて高額にすることのないようにする必要があります。なお、個別に応能負担の仕組みを導入すること(例えば、会社役員の利用料を高めに設定し、新入社員の利用料を低めに設定するなど。)や地域の認可保育所の平均的な利用者負担額の水準と合わせて利用者負担額を設定するなど合理的な理由をもって独自の利用者負担を設定することは可能となっています。
利用者負担額について、事業者の福利厚生として無料とすることも本制度上は可能です。ただし、地域枠の利用児童については適切な利用料を設定することが必要です。
保育の質の向上を図る上で特に必要と認められる対価(例えば、外部講師を招いて特別な教育を行うなど)やイベントを実施する場合の実費等について、別途徴収することも可能です。その際には、事前に利用する保護者に対して十分な説明を行う必要があります。保育の質の向上を図る上で特に必要であると認められる対価の支払いを求める場合には文書による同意も必要となります。
なお、入園の権利を保証するために、上記とは別に費用を徴収することはできません。
※利用者負担については実施要綱第3-4-(4)を参照ください。

実費徴収

帽子、名札、制服・体操着、IDカード、写真、アルバム、DVD、自由画帳、個人用の物品等(オムツ、オムツ処理費、お尻ふき、コップ・箸・スプーン、歯ブラシ、のり、鉛筆、マーカー、はさみ、クレパス、ゴム印、教材費、シール、スモック、お道具箱、文具セット、ワークブック、カスタネット、衣類)、遠足積立金、宿泊行事費、展覧会見学費、保護者に係る費用(保育参加時給食費、遠足費用)、イベント費用、3歳以上の児童の主食の提供に係る費用、布団カバー、タオルタオルケット、布団カバー等の洗濯代、夕食・夕方の補食代、個人ごとに任意に加入する保険の保険料、駐車場利用料、防災頭巾を想定しています。 実費徴収にあたっては、あらかじめ、当該金銭の使途及び金額並びに保護者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、保護者に対して説明を行い、同意を得る必要があります。一方で、実費徴収できない費用の例としては、敷布団、掛布団等の寝具、冷暖房費、おやつ代、ティッシュペーパー 、連絡帳、おしぼり、入園料があります。

保育受託事業者による利用者負担の徴収

①保育事業の委託事業者に利用者負担の徴収事務を併せて委託することは可能です。
②委託事業者が徴収した利用者負担をそのまま委託事業者の収入にすることはできません。企業主導型保育事業から生じる収入、支出は全て収支報告に計上していただく必要があります。なお、委託事業者が徴収した利用者負担を一旦、企業主導型保育事業の収入に計上した上で、委託費の一部としてその金額を支出することは差し支えありません。

調理室

利用定員が20人以上の場合には調理室、利用定員が19人以下の場合には調理設備が必要です。(企業主導型保育事業の実施者が、企業主導型保育施設に付属して設置する炊事場は、企業主導型保育施設の調理室として扱われます。)
なお、満3歳以上の児童に対する食事の提供については、当該保育施設外で調理し搬入する方法(以下、「外部搬入」という。)により行うことが出来ます。
また、満2歳以下の児童に対する食事の提供については、同一の事業者、資本関係がある関連事業者(同族会社を含む。)が運営する企業主導型保育施設、小規模保育事業を実施する施設、事業所内保育事業を実施する施設、社会福祉施設、医療機関等又は連携施設(保育の適切な提供に必要な相談、助言その他の支援を受けるものとして連携契約を行っている認可保育所又は認定こども園をいう。)から搬入することやそれも難しい場合には学校給食法第3条第2項に規定する義務教育諸学校又は同法第6条に規定する共同調理場(いわゆる給食センター)から外部搬入することが可能です。なお、外部搬入を実施する場合、以下の要件を満たすことが必要です。
①利用乳幼児に対する食事の提供の責任が企業主導型保育事業者にあり、その管理者が、衛生面、栄養面等業務上必要な注意を果たし得るような体制及び調理業務の受託者との契約内容が確保されていること。
②当該企業主導型保育施設又はその他の施設、保健所、市町村等の栄養士により、献立等について栄養の観点からの指導が受けられる体制にある等、栄養士による必要な配慮が行われること。
③調理業務の受託者を、当該企業主導型保育施設による給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等、調理業務を適切に遂行できる能力を有する者とすること。
④利用乳幼児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供や、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等、利用乳幼児の食事の内容、回数及び時機に適切に応じることができること。
⑤食を通じた利用乳幼児の健全育成を図る観点から、利用乳幼児の発育及び発達の過程に応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めること。
・自園調理については、自ら調理員を雇用し食事を提供する他、保育施設内における調理業務を委託するという方法も可能です(詳しくは「保育所における調理業務の委託について」平成10年2月18日 児発第86号通知をご確認ください)
※満2歳以下の児童に対する食事の提供について外部搬入について要件を満たしていないため助成決定が行えないというケースがありましたのでご注意ください。

食事の外部搬入

満2歳以下の児童に対する食事を外部搬入によって行う場合には、事業者との関係、調理場所について注意が必要です。事業者は、同一事業者、関連事業者であり、かつ、調理場所は、企業主導型保育施設、小規模保育事業を実施する施設、事業所内保育事業を実施する施設、社会福祉施設、医療機関等であること、又は連携施設である認可保育所、認定こども園であることが必要です。それが難しい場合には学校給食法第3条第2項に規定する義務教育諸学校又は同法第6条に規定する共同調理場(いわゆる給食センター)からの外部搬入も可能ですが、その場合にも法に規定する学校給食の共同調理場であるということの確認を十分に行っておく必要があります。なお、関連事業者は資本関係がある又は同族会社などの事業者をいい、運営委託事業者や共同利用事業者は含まれません。

乳児室、ほふく室

乳児を受け入れている保育施設は、乳児室、ほふく室の両方を設ける必要があります。乳児室は、ほふくしない乳児のための部屋であり、ほふくを始めたらほふく室に移ります。そのため乳児室、ほふく室の設置にあたっては、「ほふくしない乳児」と「ほふくする乳幼児」を何人ずつ受け入れる計画なのかによって、それぞれの必要面積を計算して設置する必要があります。

屋外遊戯場

屋外遊戯場は、地上に設けるものが原則ですが、耐火建築物においては、屋上が利用できることに伴い、用地が不足する場合は、地上に利用可能な場所がない場合に限り、屋上を屋外遊戯場として利用することも可能です。ただし、屋上に屋外遊戯場を設ける場合においては、必要となる面積を満たすほか、次の点につき十分留意されたいこ
と。
( 1 ) 保育所保育指針に示された保育内容の指導が、効果的に実施できるような環境とするよう配慮すること。
( 2 ) 屋上施設として、便所、水飲場等を設けること。
( 3 ) 防災上の観点から次の点に留意すること。
( ア) 当該建物が耐火建築物の場合に限り、かつ、職員、消防機関等による救出に際して支障のない程度の階数の屋上であること。
( イ) 屋上から地上又は、避難階に直通する避難用階段が設けられていること。
( ウ) 屋上への出入口の扉は、特定防火設備に該当する防火戸であること。
( エ) 油その他引火性の強いものを置かないこと。
( オ) 屋上の周囲には金網を設けるものとし、その構造は上部を内側にわん曲させる等乳幼児の転落防止に適したものとすること。
( カ) 警報設備は屋上にも通ずるものとし、屋上から非常を知らせる設備についても配慮すること。
( キ) 消防機関との連絡を密にし、防災計画等について指導をうけること。

満2歳以上の幼児を受け入れる場合には、屋外遊戯場を設置することが必要ですが、屋外遊戯場に代わるべき公園、広場、寺社境内等が保育所の付近にあるのであれば、これを屋外遊戯場に代えて差し支えません。
この場合の条件は次のとおりですので、ご留意ください。
①当該公園、広場、寺社境内等については、必要な面積があり、屋外活動に当たって安全が確保され、かつ、保育所からの距離が、日常的に幼児が使用できる程度で、移動に当たって安全が確保されていること。
②当該公園、広場、寺社境内等については、保育所関係者が所有権、地上権、賃借権等の権限を有するまでの必要はなく、所有権等を有する者が地方公共団体又は公共的団体の他、地域の実情に応じて信用力の高い主体等保育所による安定的かつ継続的な使用が確保されると認められる主体であること。

空きスペース

既存の保育所や認定こども園の空きスペース等で企業主導型保育事業を実施することは出来ません。ただし、既存の保育所や認定こども園とは別に、例えば園庭等のスペースを活用し、保育所や認定こども園で働く職員向けの保育施設を設置する場合には、当該施設については、企業主導型保育事業の対象となります。

便器

便器の数は幼児20人につき1以上必要となりますが、男児用便器は基準上の必要数にはカウントされません。また、便器は幼児用便器(補助便座は不可)を設置する必要がありますのでご注意ください。

ならし保育

児童の心身状態に合わせた、ならし保育の実施は望ましいものであり、助成金においても対象としています。なお、ならし保育の期間は、通常は1~2週間程度と考えられます。

保険

設置者が所有・管理している保育施設の欠陥や管理の不備に起因した事故等が発生した場合等で、保育施設が法律上の損害賠償責任を負った場合に補償される賠償責任保険とともに、保育施設の管理下において、子どもがケガをした等の場合に、保育施設の賠償責任の有無にかかわらず補償される傷害保険(無過失保険)に加入することが必要です。
なお、企業主導型保育施設の管理下における児童の災害は、独立行政法人日本スポーツ振興センターによる災害共済給付制度の対象となっています。傷害保険(無過失保険)の加入にあたっては、災害共済給付制度又は原則としてそれと同等以上の給付水準の保険に加入していることを条件としていますのでご留意ください。なお、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付に係る契約締結期限及び共済掛金の支払期限については、5月31日までとされていることから、平成30年度分の加入は平成29年度以前からの企業主導型保育施設を運営している事業者に限られます。そのため平成30年度に開所する施設ついては、助成申請にあたって、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付以外の傷害保険(無過失保険)に加入(原則として災害共済給付制度と同等以上の給付水準の保険に加入)する必要があります。

積立資産

助成金については、単年度毎に支出した額で精算することが原則ですが、その例外として、長期的に安定した施設運営を確保するため、運営費の助成金の範囲内で、①人件費積立資産、②備品等購入積立資産、③修繕積立資産、④保育所施設・設備整備積立資産について計上することを可能としています。積立資産は、助成金の精算の例外的な取り扱いであることから、如何なる理由、手続を行っても積立金の一部又は全部を目的外で取り崩すことはできません(目的外で取り崩した場合には当該金額は返還の対象となります)。なお、積立資産は、専用の預金口座で管理し、積立の目的に従って取り崩しを行った場合にも、何の経費に充てたのか明確にしておく必要があります。また、積立資産支出としての計上は、3月31日付で行う必要がありますが、実際の専用の預金口座への資金移動については、当該事業者の決算終了後に行うことは差し支えありません。

年齢計算

企業主導型保育事業(運営費)においては、認可保育所等と同様に「年度の初日の前日における満年齢」により計算することとなります。年度途中に入所した児童についても、同様にその児童の「年度の初日の前日における満年齢」で計算します。具体的には、4月1日生まれの児童は早生まれの児童として、4月2日生まれの児童より年上のクラス(年齢区分)で職員の配置基準及び運営費の補助基準を計算します。

企業負担

利用契約は、利用を行う企業の利用定員数及び費用負担を明確にし、企業間で契約する必要があります。このため、企業主導型保育施設を設置する保育事業者(A事業者)は、利用契約の相手方企業(B社)に企業主導型保育施設の趣旨や保育サービスの内容等を十分説明し、理解を得る必要があります。
B社は、従業員全体に対する福利厚生の観点から、社内におけるニーズを把握し、必要がある場合には継続的にB社の従業員がA事業者の施設を利用可能とするなど、社としての利用方針を決定し、A事業者とB社の間で利用契約を締結する必要があります。契約締結後は、B社は、施設の利用方法などを社内に周知し、従業員の利用支援を行うことが重要です。
また、利用契約を締結する際における企業間の調整の結果、利用企業側の費用負担をゼロとすることを禁ずるものではありません。その場合、本事業における助成額が、保育施設に必要な運営費から利用者負担額相当分及び企業自己負担相当額(5%又は3%相当)を控除した額であることを踏まえ、B社の費用負担をゼロにすることによって、運営費が削減され保育の質の確保が不十分にならないようにすること、また、費用負担分を転嫁することにより必要以上に保育料が高額にならないようにすることが必要です。
さらに、費用負担の有無にかかわらず、A事業者は、共同利用の主体であるB社の意見も踏まえ、事業所内保育施設の運営を行う必要があります。

処遇改善等加算

処遇改善等加算については、企業主導型保育事業ポータルの通知・様式ダウンロード(http://www.kigyounaihoiku.jp/download)の「処遇改善等加算の留意事項」をご確認ください。

延長保育

延長時間が22時以降の時間帯になったところから人数要件が緩和されます。例えば開所時間が7時から20時までの13時間開所の保育施設が23時まで延長を行っていた場合に22時以降の平均利用児童数が1人(緩和前は3人)以上いれば2時間延長の加算の対象となります。

時間区分ごとの児童数は、30分延長は30分以上1時間未満利用した児童数、1時間は1時間以上2時間未満利用した児童数(2時間延長以上も同様)で平均利用児童数を算定します。

延長保育は日中の保育を基本としてその前後に設定する保育、夜間保育は夜間の保育ニーズが大半である業態、地域に対応して22時までの保育を基本とした夜間保育所となります。通常の開所時間(11時間又は13時間)を保育ニーズが高い時間帯で設定し、それが日中の保育時間帯となるのか、22時までの夜間の時間帯になるのかによって決められるものです。指導監査において、22時まで開所しているものの、日中の保育が中心で22時までの利用児童がほとんどいないケースについて「夜間保育加算を延長保育加算に変更すること」を指摘した事例がありましたのでご注意ください。

保育士その他の保育従事者を基準配置により配置し、そのうち保育士を1/2以上とする必要があります。なお、保育されている児童が1人である場合を除き、常時2人以上配置することが必要です。

一時預かり

障害児、多胎児を預かった場合に加算されます。障害児とは
「障害児とは、市町村が認める障害児とし、身体障害者手帳等の交付の有無は問わない。」
とされています。そのため確認資料は身体障害者手帳の他、特別児童扶養手当の受給者証や児童発達支援事業所等の障害児支援サービスの受給者証等でも結構です。また、多胎児は「双子」からとされており、同時に預かることは要件としておらず、1人の預かりであっても加算の対象となります。多胎児の確認にあっては、住民票等多胎児の事実が確認できる書類を確認し、資料として保管してください。

一時預かり一般型の保育従事者は「2名以上」とされておりますが、以下のいずれかの要件を満たすことで、保育従事者を1名とすることが可能です。

① 保育所等と一体運営しており、保育所等から保育従事者による支援を受けることが出来、かつ、一時預かり事業の従事者が保育士である場合
② 一時預かり事業一般型の一日あたりの利用人数が3名以下であり、保育所等の現に保育を行われている保育室等で一時預かり事業一般型を実施しており、上記保育所等の保育士による支援を受けることが出来る場合
上記②に該当する状況にあるときは、一時預かり事業一般型の保育従事者は、保育士ではなく保育従事者(子育て支援員、家庭的保育者等)でも問題ありません。

児童福祉法第34条の12の規定により、あらかじめ都道府県知事に届出を行う必要があります。

「一般型」は、企業主導型保育施設の利用定員の外で専用の一時預かりの保育室の設置及び保育士等配置を行い、一時預かりを実施する場合を対象とし、「余裕活用型」は、利用児童が定員に満たない保育施設が、空き定員部分のスペース、保育士によって一時預かりを実施する場合を対象としています。

子ども・子育て支援新制度HP(http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/index.html)に掲載されている「一時預かり事業の実施について」に定められている要件を満たしてください。なお、要件を満たしていれば1人の児童が1日に複数回利用することも可能ですが、その場合は1回の利用として算定します。

病児保育

特段の定めはありませんが、助成金を受けて、病児保育事業(病児対応型、病後児対応型、体調不良児対応型)を実施することから、地域の方々が何の事業を実施している施設なのか、実施している事業が瞬時にわかるよう、保育施設の入口などにわかりやすく標榜するほか、施設の利用案内などを通じて、病児保育事業(病児対応型、病後児対応型、体調不良児対応型)を実施していることや、どのような児童を受け入れることが可能か明確に示すようにしていただく必要があります

本事業は、原則、看護師に常駐していただくこととしておりますが、当該条件は、医療機関内に設置されている場合等であり、一定条件を満たせば、看護師等の常駐を必要としなくても良い場合の条件のうちの1つです。その趣旨としては、仮に常駐しない場合においても、常駐の看護師等が行うべき業務と同様の業務を行う必要がある(定期的に病児保育室に出向き、利用児童の病状の状態や変化等を定期的に確認・把握する必要がある)旨規定したものです。

児童福祉法第34条の18の規定により、あらかじめ都道府県知事に届出を行う必要があります。また、本事業の実施にあたっては、緊急時に児童を受け入れてもらうための医療機関をあらかじめ選定し、協力関係を構築しておく必要があります。特に病児対応型にあっては緊急時の対応についてあらかじめ文書により取り決めを行っておく必要があります。

保育所等に登所する前からの体調不良児については、体調不良児対応型を利用するものではなく、病児対応型・病後児対応型を利用することになります。

病児保育事業(病児対応型及び病後児対応型)の対象児童は、病気の回復期に至っていない又は病気の回復期であり、集団保育が困難な児童で、保護者の勤務等の都合により家庭で保育を行うことが困難な児童を対象としており、自園に通う児童のみを対象にしている事業ではなく、広く地域全体の児童を対象としている事業です。また、病児保育事業(体調不良児対応型)は、自園を利用している児童のみを対象としている事業です《保育所に通所し、保育中に微熱を出す等体調が悪くなり、保護者が迎えにくるまでの間、緊急的な対応を実施する事業》。
したがって、最終的には設置者の判断とはなりますが、病児対応型及び病後児対応型については、施設の規模や地域の需要を鑑み、出来るだけ、自園の子どもに限らず、地域の子どもも対象とすることが望ましいです。

本事業を担当する看護師等は、実施保育所等における児童全体の健康管理・衛生管理等の保健的な対応を日常的に行うことから、体調不良児がいない場合であっても常駐が必要です。

利用児童がいる時間帯には看護師等が常駐しているのが望ましいですが、①病気からの回復過程を遅らせたり、二次感染を生じたりすることがないよう、利用児童の病状等を定期的に確認・把握した上で、適切な関わりとケアを行い、②企業主導型保育施設が医療機関・介護施設・保健施設等の同一建物内・同一敷地内又は隣接地(道一本程度)にあり、病児保育担当看護師等が速やかに駆け付けられるものであって、③看護師等が常駐していない時間帯には複数の保育士等を配置している、という全ての要件を満たしている場合に限って、利用児童がいる時間帯でも看護師等の常駐を行わないとすることができます。その場合にも病児保育担当看護師等が医療機関・介護施設・保健施設で勤務するのはヘルプとしての扱いであり、当該医療機関等の看護師等の配置基準に含めて計算することはできません。

回数を指定するものではないので、各事業所における状況に応じ、適宜実施していただきたい。

原則として、企業主導型保育施設の開所時間と同じであることが望ましいです。看護師等の配置の関係でそれが難しい場合にも週40時間以上の開所時間を設定する必要があります(ただし、長期の祝日(GWや年末年始など)がある月において、全ての祝日以外の日において「病児保育事業」を実施した場合であっても、週40時間以上の開所とならない場合には、当該月においては、週40時間未満の開所時間であっても差し支えありません)。企業主導型保育施設と病児保育の開所時間が異なる場合には事前に利用者に理解を得ておく必要があります。

各々が別事業となりますので、病児対応型、病後児対応型、体調不良児対応型ごとに要綱に定められた看護師等、保育士などの職員配置基準を満たしていただく必要があります。なお、看護師等についてはそれぞれの事業について、常勤(常勤換算を含む。)職員を常駐しておく必要があります。ただし、例外として、病児対応型及び病後児対応型にあっては、児童がいない時間において、事業者が設置する近隣の医療機関・介護施設・保健施設にヘルプで入ることは可能です(当該医療機関等の看護師等の配置基準に含めて計算することはできません。)。その場合も利用児童が発生した場合には速やかに本来業務に戻る必要があります。また、体調不良児対応型の看護師等については常駐している必要があります。

それぞれの事業を実施する場合、実施する部屋については、病児対応型、病後児対応型についてはそれぞれ、「保育室」及び「児童の静養又は隔離の機能を持つ観察室又は安静室」を設けることが必要です。体調不良児対応型については、児童の安静が確保されている場所を設けることが必要です。また、「病児」は回復期に至っていない児童、「病後児」は回復期にある児童、「体調不良児」は保育中に微熱を出すなど体調不良となった児童であるなど、それぞれ病状が異なるため、病気からの回復過程を遅らせたり、二次感染を生じたりすることがないよう、十分に留意する必要があります。

病児保育事業は、それ自体が独立した事業ですので、既存の保育室内で実施することは出来ず、付設される専用スペースや専用施設で実施することとなります。また、病児保育を利用している児童と通常保育を利用している児童が接触しないような環境を作ることで感染の可能性が低くなり、安心・安全な保育の提供が図られますので、他児への感染防止の観点から、病児保育を実施する部屋と通常保育を実施する部屋については、天井から床まで繋がった壁で隔てることが望ましいです。仮に困難な場合であっても、空気清浄機を設置するなど、感染の防止に配慮していただきたいと思います。

感染防止の観点から、可能であるならば、別々にすることが望ましいです。

通常保育の利用児童への感染防止の観点から、可能であるならば、別にしていただくことが望ましいです。保育所職員、保育所を利用している親子に感染する可能性がありますので、安心・安全な保育の場の提供者として、利用する方の目線で極力感染を防ぐといった対応に配慮してください。また、病児保育事業を利用している児童と保育所を利用している児童が接触しないような環境にしていただくことで、他児への感染の可能性が低くなり、安心・安全な保育の場の提供が図られます。仮に困難な場合であっても、空気清浄機を設置するなど、感染の防止に配慮していただきたいと思います。

別にする必要があります。

必ずしも、企業主導型保育施設の設置のタイミングで病児保育事業を開始する必要はありませんが、いつから実施するかについて全く具体的な計画がたっていない状態では助成の申請はできません。

子ども・子育て支援新制度HP(http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/index.html)に掲載されている「病児保育事業の実施について」に定められている要件を満たしてください。

非正規労働者受入推進加算

非正規労働者受入推進加算は、定員内にパートタイム等の非正規労働者の児童を優先的に入所させるための定員枠を設け、それを周知している保育施設を対象として、その定員枠が空いている場合に、一部補てんを行うという性格の加算です。
例として、パートタイム労働者の退職により、一時的にその定員枠が空いてしまった場合に、その定員が次に埋まった月(月初日に埋まった場合はその前月)までの空いている期間を対象に加算します。

連携推進加算

当該事務に専任として従事していただく職員となります。常勤・非常勤の別は問いませんが、非常勤の場合には常勤に換算して1名分以上の職員配置としていただく必要があります。勤務場所は当該保育施設内に限っており、行政手続き等のための外出の場合を除き常に、当該保育施設に常駐している必要があります。指導・監査においては、勤務実態、勤務場所の確認行うこととしていますのでご協力をお願いします。なお、役員、園長、保育士が事務的な業務を行っている場合であっても当該職員は本加算の対象とはなりません(ただし、保育士資格を有する者であっても連携推進加算(事務)職員として発令されており、保育士として業務に従事しない者(兼務も不可)は対象とすることはできます。)。

保育補助者雇上強化加算

保育士の補助の業務として、保育に従事することも可能ですが、実施要綱第3の2の(3)の規定による保育従事者の人数に含めることはできません。人数に含まれた場合には当該月は本加算の対象とはなりませんのでご注意ください。
なお、保育補助職員は、当該業務に専任の職員を配置する必要があり、役員・園長が保育士の補助を行っていたとしても対象にはなりません。また、複数の職員を常勤換算して週30時間の勤務時間になるように配置することや週40時間の雇用を行い、10時間は他の業務を行うことも可能です。保育従事者の配置基準以上に幼稚園教諭や看護師を配置して保育補助を行うことは可能ですが、その場合にも子育て支援員研修の受講は必要となります。

防犯・安全対策強化加算

ベビーセンサーやビデオカメラ等の事故防止、事故後の検証又は防犯対策の強化のための設備、備品を助成の対象としています。防犯・安全対策のための設備、備品であれば10万円(中小企業の場合は20万円、以下同じ。)を超えたものも対象となりますが、助成金の上限額は10万円となります。なお、設備・備品以外の費用(警備員の駆け付けのための費用等)は対象となりません。

運営支援システム導入加算

運営支援システム導入加算の助成を受けようとする場合、下記資料等を協会に提出していただく必要があります。

【申請時】
(1) 保育業務支援システム等導入実施計画書
(2) 見積書 (内訳明細書を含む)
(3) その他協会が必要と認めるもの

【完了報告時】
(1) 領収書又は事業者に対し対象経費の振り込みを行ったことを金融機関が証明した書類
(2) 納品書
(3) 保育業務支援システムの機能の詳細が確認できる書類
(4) その他協会が必要と認めるもの

指導・監査

助成金の適切な執行の観点や企業主導型保育事業の基準の遵守の観点からは、公益財団法人児童育成協会が定期的かつ計画的に指導・監査等を行います。あわせて企業主導型保育施設は認可外保育施設であるため、児童福祉法に基づき都道府県が指導・監督等を行います。なお、指導・監査の結果については定期的に公表を行います。

健康診断

「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」第12条に準じて、入所時の健康診断、少なくとも1年に2回の定期健康診断及び臨時の健康診断を学校保健安全法に規定する健康診断に準じて行う必要があります。

歯科健診

必要です。企業主導型保育事業は、保育所保育指針に準じて保育を実施することとされています。保育所保育指針解説書によると、「子どもの健康状態の把握は、嘱託医と歯科医による定期的な健康診断に加え、保育士等による毎日の子どもの心身の状態の観察、さらに保護者からの子どもの状態に関する情報提供によって総合的に行う必要がある。」とされています。

内閣府の名称使用

内閣府認定として広告することはできません。企業主導型保育事業は、内閣府所管の事業ではありますが、各々の施設について内閣府が認定を行うものではありません。同様に、許可、認可、推奨などの表現は利用者に誤解を与える不正確な表記となります。

不正受給

助成金の審査上の必要な場合に加えて、一般立入調査で不正が疑われた場合や通報等に基づき、抜き打ちの現地調査(特別立入調査)を行うことがあります。特別立入調査においては、各種台帳の確認の他、利用者、職員からの聞き取りの協力をお願いすることもあります。審査や現地調査において、不正受給が認められた場合には、助成金の返還に加えて、公表、5年間の助成停止の措置が課せられます。また、不正受給は、書類の偽造により助成金を詐取する犯罪である「詐欺罪」にあたり、告訴の対象となります。

減免支援

不定期利用の児童であっても、欠席した日の考え方は、定期利用の児童と同様になります(契約上の利用日ベースではなく、施設の開所日ベースによる考え方となる)。
今回の利用料減免の欠席した日の考え方は、契約上の利用日か否かに関わらず、利用する施設が臨時休園等や登園自粛を要請している期間であれば、欠席した日として取扱うこととなるため、
原則として、同一の施設を利用する全ての児童において、欠席した日の日数は同じ数字となります。
 (例)同一の施設(週6日開所施設)を利用する児童A,Bについて、児童Aは月~土までの週6日の利用契約(定期利用)、児童Bは月・水・金の週3日の利用契約(不定期利用)を結んでいたとしても、
 施設における臨時休園等や登園自粛を要請している期間は同じであるため、児童Aと児童Bの欠席した日は同じ日数となります。
ただし、利用料減免の助成額の算出の際に用いる利用者負担相当額については、不定期利用の児童の場合、運営費の助成額の算出方法と同様に、日割りされることとなります。
このため、結果的に利用料減免の助成額は、児童Aよりも児童Bの方が低い金額が算出されることとなります。

臨時休園等や登園自粛などの事由により施設を利用することができなかった日を、今般の利用料減免を算出する際の欠席した日として考えることいたします。このため、契約上の利用日以外の日であっても、その日が臨時休園等や、登園自粛を要請している期間であれば、欠席した日として助成対象とすることが可能です。

※例えば、5月1日から15日までの間は、通常通り施設を開所し、16日から31日までの間は、施設を臨時休園等していた場合には、16日から31日までは臨時休園等により施設を利用することができなかったため、契約上の利用日以外の日も、欠席した日と取扱うことが可能です。
なお、16日から31日までのうち、平時において開所しない日(例えば日曜日など)は、臨時休園等ではなく通常の休園であるため、 欠席した日と取扱うことはできませんので、ご留意ください。

施設利用給付費は、従業員枠であれば全ての児童が対象ですが、地域枠を利用する児童は、子ども・子育て支援法第20条に定める保育認定を受けていることが要件となっています。そのため、施設利用給付費の対象ではない3歳以上児については、本施策の対象としております。

施設等からの要請を要件としており、自主的にお休みされた場合は助成対象に含まれません。

助成金という位置付けであるため、運営費等と同様、本部繰り入れは出来ません。

施設の利用料は事業実施者と利用者との私的契約により決定される仕組みであることなどから、一律に利用料の減免の実施を求めるものではありませんが、当該助成は、新型コロナウイルス感染症対策に伴う措置であり、平時と異なる状況に対応するために実施するものとなりますので、契約を変更するなど柔軟にご対応いただき、利用者の負担軽減となるよう本施策の積極的なご活用をお願いします。

併給は出来ません。施設ごとに自治体からの助成と企業主導型保育事業の助成のどちらを受けるのかご判断ください。

※なお、自治体が、企業主導型保育事業の助成の対象外部分を補助する場合には、自治体からの補助を受けられる場合があります(例えば、利用料4万円の施設において、企業主導型保育事業の保育料の減免分の助成を3万円受けた場合に、残りの1万円について自治体から補助を受けるような場合など)。このような場合、併給可能かどうかについては、自治体にお問い合わせください。

対象月の保育料の減免額を、利用者に返還する場合は助成の対象です。

6月10日までに令和2年度運営費の助成決定を受けている施設の場合、申請方法は6月分概算交付申請にて4・5・6月分の減免支援の受付を行います。なお6月分月次報告及び4・5月分月次報告再申請にて精算を行う必要があります。なお、令和2年4月から6月に開所している施設において、上記申請時期に助成決定を受けていない事業者は、各月次報告にて申請を行ってください。

雇用調整助成金等

当該施設の事業者の企業主導型保育以外の事業(設置者の本来の事業)の状況等を踏まえて、雇用調整助成金等の支給要件を満たすときには、対象になる可能性がありますが、個別の企業の置かれている状況は様々であることから、支給の有無については、お近くの都道府県労働局・公共職業安定所(ハローワーク)や「学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター」(0120-60-3999、受付時間9:00~21:00(土日・祝日を含む))までお問い合せいただきますようお願いします。

職員の給与

企業主導型保育事業においては、新型コロナウイルス感染症の影響で臨時休園等を行っている場合においても、通常通り支給を行い、施設の収入を保障することとしています。人件費の支出についても、これを踏まえて適切にご対応いただくべきと考えております。

保育の実施責任

施設設置者は保育事業者と委託契約を結ぶことで、保育事業者は契約書に定められた内容を信義に従い誠実に履行する義務が発生します。ただし、委託の場合でも事業の実施主体はあくまで施設設置者にあり、保育事業の実施に係る責任は最終的に施設設置者に帰属します。そのことから、施設設置者は、委託契約書のなかで企業主導型保育事業の基準を遵守することを明確にするとともに、委託業務の遂行状況について定期的に確認を行う必要があります。

低当権

抵当権の設定については「企業主導型保育事業(整備費・運営費)に係る財産処分承認基準細則」通知の3の(1)の⑥の規定に基づいて、児童育成協会の承認を事前に得ることが必要です。なお、承認の条件として、抵当権が実行に移される際に財産処分納付金を児童育成協会に納付することが必要です。また、助成対象施設に根抵当権を設定することはできません。

設置基準

○原材料の納入について
社会福祉施設における給食の原材料の納入に関しては、衛生管理通知で引用する
マニュアルⅡ1(5)において、「缶詰、乾物、調味料等常温保存可能なものを除
き、食肉類、魚介類、野菜類等の生鮮食品については1回で使い切る量を調理当日
に仕入れるようにすること」とされている。この点について、新型コロナウイルス
感染症対策の影響で生鮮食品を当日に仕入れる体制の確保が難しい場合には、保存
や調理に関して引き続きマニュアルに基づく衛生管理に努めるよう留意した上で、
当日ではなく前日に仕入れるなど柔軟な対応をとることとして差し支えない。

<参考>
「社会福祉施設等における衛生管理の徹底について」
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc_keyword?keyword=%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%A6%8F%E7%A5%89%E6%96%BD%E8%A8%AD%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E8%A1%9B%E7%94%9F%E7%AE%A1%E7%90%86&dataId=00tb4102&dataType=1&pageNo=1&mode=0

 

「大量調理施設衛生管理マニュアル」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000168026.pdf

便所は、企業主導型保育事業に特有の設備であり、他の施設の設備と兼ねることはできません。

企業主導型保育事業に固有の要件としては実施要綱及び助成要領を満たしていれば大丈夫です。一方で、企業主導型保育施設は認可外保育施設になりますので、あわせて建築基準法や消防法等、また各自治体の条例等を満たしていただく必要があります。

設置者は届け出た「利用定員」に基づいて必要となる保育従事者が確保できるよう計画を立てる必要がありますが、実際に最低限必要となる保育従事者数は、その時点での「現員」に基づいて計算します。

賃借物件

グループ会社、同族会社の保有する建物を賃借して企業主導型保育施設を設置することは可能です。ただし、その場合の賃借料は市場価格に照らして妥当な水準となるよう留意する必要があります。

共通

企業主導型保育事業は、保育所保育指針に準じ、保育を実施することとされています。保育所保育指針解説書によると、「子どもの健康状態の把握は、嘱託医と歯科医による定期的な健康診断に加え、保育士等による毎日の子どもの心身の状態の観察、さらに保護者からの子どもの状態に関する情報提供によって総合的に行う必要があります。」とされており、必要です。

助成金の適切な執行の観点や企業主導型保育事業の基準の遵守の観点からは、公益財団法人児童育成協会が定期的かつ計画的に指導・監査等を行います。あわせて企業主導型保育施設は認可外保育施設であるため、児童福祉法に基づき都道府県が指導・監督等を行います。

企業主導型保育事業の実施施設は認可外保育施設であり、当該証明書の交付対象となります。

子育て支援員研修については、専門研修のうち地域保育コースを受講してください。

地域枠の利用定員が総定員の50%以下で設定されていれば、一時的に、実際の地域枠の利用児童数が総利用児童数の50%を上回ったとしても問題ありません。

助成金の申請は、「設置主体」が行います。

申請を行うタイミング(年度)は、「整備費」「運営費」それぞれにおいて、支出が発生する年度になります。ご指摘の例では、28年度に施設が完成し、28年度中に開所する場合には、28年度に「整備費」及び「運営費」を申請していただくことになります。また、28年度中に整備をして、29.4から開所する場合には、28年度に「整備費」の申請をしていただき、29年度に「運営費」の申請をしていただくことになります。

契約方法は自由です。ただし、利用契約枠及び当該枠に係る企業の負担等については、契約内容に含めていただく必要があります。

上限等はありません。

ご指摘の事例の場合、地域枠の設定は10名のうち50%以内の5人が上限となります。(定員を増加して行う場合でも、地域枠の設定は、増加した定員部分の50%以内となります。)

施設全体で、企業主導型保育事業の基準を満たす必要があります。

実際の開所については、利用者のニーズに応じて曜日によって開園時間を変えることは可能です。ただし、企業主導型保育施設としての基本的な開所時間を定めていただき、その開所時間に応じて助成金額が決定されます。ご指摘の事例では、11時間開所となると考えられます。

認可外保育施設指導監督基準を遵守する必要がありますので、開所している限り、最低2人の配置が必要となります。なお、従業員のニーズ等を鑑みて利用がない場合には閉所することも可能です。

可能です。その結果、追加で助成額が発生する場合については、事業終了後に提出いただく実績報告書に基づき、実績見合いで助成されます。(超過となった場合には返還。)ただし、整備費を受給している場合には、整備費の受給時に算定の基礎となった定員数未満に利用定員を減らした場合、減らした定員数に見合った金額を返還していただく可能性がありますので、ご注意ください。
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企業主導型保育事業においては、利用者負担の設定について市町村が関与しない制度であることに鑑み、子ども・子育て支援新制度のような応能負担の形はとっておりません。利用者負担額の設定については実施要綱の別紙4に定める水準を基本として、事業主の判断において、独自に応能負担の仕組みを導入すること(例えば、会社役員の利用料を高めに設定し、新入社員の利用料を低めに設定するなど。)や地域の認可保育所の平均的な利用者負担額の水準と合わせて利用者負担額を設定することは可能となっています。

なお、保育の質の向上を図る上で特に必要と認められる対価(例えば、外部講師を招いて特別な教育を行うなど)やイベントを実施する場合の実費等について、別途徴収することも可能です。その際には、事前に利用する保護者に対して十分な説明を行い、文書による同意を得ておく必要があります。

※実施要綱第3.4(4)を参照ください。

整備費

工事区分の「改築」は、既存の企業主導型保育施設を「建て替える」ことをいいます。従って、28年度や29年度に該当する案件が出てくることは基本的にありません(例外的に、今年整備した直後に、災害等が起きてやむをえず建て替えを行わないといけない場合等の特別な場合のみ)。例えば、今年整備した企業主導型保育施設が、40年後に老朽化を迎え、「建て替え」を行うような場合が、「改築」となります。

申請の際、「公的機関(都道府県又は市町村の建築課等)の見積もり」が入手できない場合には、「民間工事請負業者2社の見積もり」が必要となります。また、「公的機関(都道府県又は市町村の建築課等)の見積もり」が入手できる場合には、「民間工事請負業者2社の見積もり」は不要です。ただし、実際の工事の際には、入札を行うことや合見積もりを取る等透明性の確保を図ることが必要です。

可能ですが、児童育成協会の承認を事前に得ることが必要です。なお、抵当権が実行に移される際に財産処分納付金を国庫に納付させることが条件となります。

仮設工事費は、既存企業主導型保育施設が建替や大規模修繕を行う際に、一時的に利用している子どもを保育するスペースを仮設園舎で用意する場合に対象となるものです。

解体撤去費は、既存企業主導型保育施設を老朽化等の理由により、建替える場合に、既存企業主導型保育施設を解体するための費用です。よって、例えば、新築する際に、建築予定場所に建っている別の建物を解体するための経費は認められません。

実際の工事の進捗率見合いで按分していただき、28年度○%、29年度○%として、2年度に渡り、各年度において申請をしていただきます。なお、実際の工事費と補助基準額をともに進捗率で按分してください。

建物の構造により、処分制限期間が決まっており、原則、それを超えないと処分はできません。処分制限期間を経過する前に処分をする場合、又は定員の減少をする場合、残存価格に応じて返還をしていただく可能性があります。詳細については、児童育成協会が定めた処分制限期間の取扱い通知をご確認ください。

含まれません。賃借料のみになります。

ご指摘の事例の場合、定員区分”20人~30人”の補助単価に3(定員増分)/23(定員増後の定員数)を乗じたものが補助単価となります。

施設整備費の対象となるのは保育施設本体工事とそれに係る工事事務費(工事費の2.6%が上限)となります。また、建物と一体化している設備については本体工事費に含まれます(例:天井埋込式のエアコンは補助対象。家電量販店で購入し、取り付けるエアコンは対象外)。逆に、補助対象とならないものは外構工事や備品類等があります。

①お見込みのとおりです。

②20名を超えた範囲における、利用児童が対象となります。ご指摘の事例では、21名以上の利用があった場合が対象となります。

総事業費欄には企業主導型保育施設の設置に当たって必要となる工事費全体、対象経費の実支出(予定)額欄には総事業費のうちの対象経費(本体工事、工事事務費及びその他の加算対象経費(外構工事等の対象外経費を除いたもの))を記載します。なお、基準額欄には、助成要領第2の2.助成金の額に基づき算出される金額を記載ください。

整備費の助成対象・対象外については、企業主導型保育事業ポータルダウンロード(http://www.kigyounaihoiku.jp/download)に掲載した「建築関連資料」の「助成対象・対象外一覧表(一例)」をご確認ください。

整備費助成決定事業者は、助成要領に基づき、工事完了後に企業主導型保育事業(整備費)完了報告書(金融機関の振込通知書の写し等の添付資料が全て揃っているもの)を協会に提出します。協会は完了報告の審査終了の翌月末日までに支払いを行います。
また、概算交付の必要がある場合には、概算交付申請(前払い金の定めのある工事契約書及び前払いの支払いを確認できる金融機関の振込通知書の写しを添付)を協会に提出します。協会は、前金払額又は助成決定額の50%のいずれか低い方の額で概算交付申請を行います。なお、概算交付は、毎月10日までに申請されたものについて、書類等が整っていれば当月末日までに支払いを行います。

運営費

基本的に時間帯毎の利用児童数は定員の範囲内となりますが、午前利用、午後利用などにより延べ利用児童数が定員を上回ることは差し支えありません。なお、その場合にも基本分の補助額は定員数が限度となります。(延べ利用児童数により算定した額が定員数により算定した額を上回る場合には、定員数により算定した額が補助額となります。)

短時間利用の場合に特化した単価設定はありません。助成金の額は、通常の時間利用する児童と同様に企業主導型保育事業の定員別単価により助成要領第1の2の助成金の額の算定方法により計算します。

助成対象となります。また、ならし保育の期間は、通常は1~2週間程度と考えられます。

保護者に状況等を確認することにより、助成対象となる要件に該当することが見込まれる場合には、企業の判断で受け入れることも可能です。また、その場合、受け入れた時点から給付の対象としてカウントされます。(ただし、結果として、実際に就労の事実がなかった場合等には対象とはなりません。)

認可保育所や認定こども園を利用している児童は、企業主導型保育事業の対象とはなりません。なお、緊急等(通常、夜間や休日に保育を利用していない子供が、冠婚葬祭等の理由で急遽、保育の必要が生じた場合等)の場合の一次預かり事業や病児保育、病後児保育については保育所等を利用している児童も対象となります。

当該記述の趣旨は、実施要綱等で定めている補助単価は、企業が5%程度を負担することを加味した単価となっている(つまり、認可保育所を100とした場合、企業主導型保育事業の単価は95でセットされている)という趣旨です。従って、あらためて実績報告書等で実際の負担割合を報告していただき、5%を割り引く等の必要はありません。

「公的助成を受けて実施している事業」とは保育事業に係る公的助成を受けている場合を指しており、企業の本来業務や保育事業以外の公的助成を受けていることをもって助成の対象外となるものではありません。

保育の質を担保するという観点からも、受託事業者が欠格要件に該当する場合には、原則的には助成対象とはなりません。

募集をすることは可能です。ただし、正式に助成決定が下りるのは運営を開始し、認可外保育施設の届出が行われたタイミングになります。

一例として、仮眠のための布団毛布等や入浴のための設備等が考えられます。

可能です。ただし、その場合、助成金を受けて整備したスペースが活用されない、あるいは他の目的に使用されない観点からも従業員等のニーズを踏まえた適切な事業計画に基づき、申請していただく必要があります。

延長保育と夜間保育は別物です。

①延長保育とは、11時間(13時間単価を適用する場合は13時間)を超えて開所する場合に、当該超過時間において保育を提供することを言います。

②夜間保育とは、保育施設の基本的な開所時間を22:00までに設定することをいいます。したがって、ご指摘のような事例では、次のような申請方法が考えられます。

ア 基本分(11時間(例:8:00~19:00))+延長保育(3時間(例:19:00~22:00))
イ 基本分(13時間(例:8:00~21:00))+延長保育(1時間(例:21:00~22:00))
ウ 基本分(11時間(例:11:00~22:00))+夜間保育加算+延長保育(3時間(8:00~11:00))
エ 基本分(13時間(例:9:00~22:00))+夜間保育加算+延長保育(1時間(8:00~9:00))

運営費については、必要な書類がそろってから助成決定されます。つまり、認可外保育所に係る都道府県への届出書の写しが必要となるため、開園するまで助成決定はなされません。

長期的に安定した施設運営を確保するため、運営費の助成金の範囲内で①人件費積立資産②修繕に係る積立資産③備品等の購入に係る積立資産について計上することが可能です。

利用定員が6名以上で設定されていれば、実際に利用する人数が6名を下回ったとしても補助対象となります。なお、助成申請は、「見込み」利用者数で行っていただくことになります。実際の利用人数が多かった場合又は少なかった場合ともに、実績報告に応じて追加交付又は返還といった手続きになります。

企業主導型保育事業(運営費)においては、認可保育所等と同様に、「年度の初日の前日における満年齢」により計算することとなります。

11時間又は13時間の開所時間においては、常時、実施要綱第3の2の(3)②の規定により算定される保育従事者数の配置が必要です。そのため休憩時間等についても、代替で勤務する保育士等を配置するなど、必要となる保育従事者の配置が必要となります。なお、児童が少なく算定上必要保育従事者数が1名となる時間帯であっても最低2名(うち1名以上は保育士)の保育従事者の配置は必要となります。

「雇用保育士数(常勤換算)/必要保育従事者数=保育士比率(小数点以下切り捨て)」となります。分母となる必要保育従事者数は、「「0歳児数/3人(小数点2桁以下切り捨て、以下同じ)」+「1・2歳児数/6人」+「3歳児数/20人」+「4歳以上児数/30人」+1人」(小数点1桁四捨五入)により算定された人数となります。なお、必要保育従事者数を超えて配置している保育士等については保育士比率の計算に含める必要はありません。

お見込みのとおりです。なお、この場合、基本分単価の定員区分は“13人~19人”を適用し、“13人~19人”の基本分単価×1名分を助成することになります。

過去に助成を受けていたかを問わず、28年3月までに設置された保育施設は対象外となります。ただし、①事業所内保育施設の定員の増員を行う場合、②事業所内保育施設の空き定員を活用し、他の一般事業主の子どもや地域の子どもを受け入れる場合に限り、増員(又は空き定員の活用)分のみ対象となります。当然ですが、保育施設全体で企業主導型保育事業の職員配置や設備等の基準を満たすことが前提となります。

※現に雇用保険の助成金など他の公的な助成金を受けている場合は対象外となります。

運営費助成決定(暫定助成決定を除く)事業者は、助成要領に基づき、毎月、協会が定める日までに翌月分の概算交付申請書を協会に提出します。協会は原則として概算交付申請書の提出された翌月末までに支払いを行います。
なお、運営費の支払いに関しては、新規分の助成決定の時期までに、改めて手続きの通知を出すこととしています。

基本分が対象とならない場合は加算分も対象になりません。利用児童がいなかった場合の他、保育従事者数が基準を下回る場合や保育士比率が50%(※)を下回る場合にも基本分及び加算分は助成されません。
※令和2年度より保育事業者型事業を実施する場合は、利用定員20人以上の施設を運営する場合、必要な保育従事者数の3/4を保育士とする必要があります。なお、令和元年度までに助成決定を受けている施設については、令和4年度末までの経過措置として、必要な保育従事者数の1/2とすることができます。

保育ニーズがないために一時的に閉所したことだけをもって、一律に助成金算定上の開所日数を減らしてご報告いただく必要はありません。ただし、保育ニーズに関係なく施設側の都合により、例えば「週7日未満」(土曜日開所の週6日開所)の保育施設において土曜日を1回閉所するようなことがあった場合には、その月は「週6日未満」でご報告いただく必要があります。また、保育ニーズがないために閉所とした場合でも、①実態として開所できるだけの保育士等の雇用がない場合や②保育ニーズがなくて閉所している日があることが恒常化している場合には、月次報告の審査において助成金を調整することや指導監査において指摘を行う場合があります。

総事業費欄には企業主導型保育事業の運営に当たって必要となる事業費全体、対象経費の実支出(予定)額欄には総事業費のうち保育の提供に関して必要となる経費、基準額欄には、助成要領第1の2.助成金の額に基づき算出される金額を記載ください。特別な事情がない限り総事業費と対象経費の実支出(予定)額は同じとなります。なお、保育の提供に関して必要となる経費は、当該年度の助成決定期間に負担した経費に限ります(運営開始前の経費は、助成金の経費として計上できません。)。

着工時期

当該年度期間内に工事契約、着工したものが助成金の対象となります。ただし、工事契約、着工の有無に関わらず、審査の結果として助成決定しないことがありますので、工事契約、着工にあたってはご留意ください。

定期的な利用のない児童数

定期的な利用のない児童は、月15日以下の利用実績の児童が対応となります。日々契約の一時預かりの児童は含まれませんのでご留意ください。

月当初の在籍児童数

月の初日から在籍している児童であって、1か月間を通じて概ね16日(週4日)以上利用する契約の児童を算定対象とします。なお、月16日(週4日)以上の契約があれば病気を理由とした欠席で利用日数が少なくなった場合も影響を及ぼしません。ただし、病気を理由とした欠席以外で利用実績が月15日以下となる場合にはその月は定期的な利用のない児童として報告してください。

初日の在籍児童数 =初日からの在籍児童数(月16日以上利用)
≠初日に利用した児童数

共同利用(連携協定)

契約方法は自由です。ただし、企業枠の利用契約は、事業実施者と連携契約企業が直接やり取りを行い、法人印を用いた契約書によるものとし、契約内容として利用契約枠及び企業の負担等について定めておく必要があります。また、事業実施者は、連携契約企業の責任者、契約担当者又は人事担当者に対して、契約に基づく保育の内容、安全対策などについて十分に説明を行い、理解を図ることが必要です。例えば、保護者を通じて保護者を雇用する企業の印をもらってくることは、企業主導型保育施設の連携契約としては不適切な手続きとなります。

上限はありません。

利用定員

利用定員を超えて受け入れを行うことはできません。保育需要の増加により受け入れの拡大を行う場合には定員変更の申請手続きを行ってください。なお、週3日などの利用のため契約児童が定員を上回ることは考えられますが、その場合にも時間帯毎の利用児童が定員を上回ることの無いようにしてください。