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一般社団法人 全国企業主導型保育事業連合会 > よくある質問 > FAQ 助成申請、運営にあたっての留意事項 > 助成対象 > 年度完了報告の処遇改善加算に関する申請や、新型コロナウイルスにともなう職員の休業対応などによって雇用調整助成金を別途申請しても問題ないかなど、助成金の申請にともなう細かい取り扱い方法について教えてください。

年度完了報告の処遇改善加算に関する申請や、新型コロナウイルスにともなう職員の休業対応などによって雇用調整助成金を別途申請しても問題ないかなど、助成金の申請にともなう細かい取り扱い方法について教えてください。

雇用調整助成金は申請可能です。
ただ、生産性要件といって、申請をする月の前月が前年同月と比べて売上が5%減少していることが必要です。

企業主導型や認可保育園等については、休園や自粛があっても運営費が支払われる状況にありますが、園児が減ったことによって基本分単価の収入分が減少した、園児数は変わらないけれども登園自粛で保育料を保護者に返還したために5%下がった、といった場合は対象になります。

対象外となってしまうケースは昨年4月に開園して、その時はまだ園児数が少なく、徐々に増えていったとか、園を増やしたために運営費が倍増した、という場合は難しくなります。

 

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