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一般社団法人 全国企業主導型保育事業連合会 > よくある質問 > FAQ 助成申請、運営にあたっての留意事項 > 月当初の在籍児童数 > 運営費の基準額の算定について、月の初日の在籍児童数はどのような児童を算定対象としますか。

運営費の基準額の算定について、月の初日の在籍児童数はどのような児童を算定対象としますか。

月の初日から在籍している児童であって、1か月間を通じて概ね16日(週4日)以上利用する契約の児童を算定対象とします。なお、月16日(週4日)以上の契約があれば病気を理由とした欠席で利用日数が少なくなった場合も影響を及ぼしません。ただし、病気を理由とした欠席以外で利用実績が月15日以下となる場合にはその月は定期的な利用のない児童として報告してください。

初日の在籍児童数 =初日からの在籍児童数(月16日以上利用)
≠初日に利用した児童数
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