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施設整備費の解体撤去費はどのような場合に対象となるのでしょうか?

解体撤去費は、既存企業主導型保育施設を老朽化等の理由により、建替える場合に、既存企業主導型保育施設を解体するための費用です。よって、例えば、新築する際に、建築予定場所に建っている別の建物を解体するための経費は認められません。

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