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一般社団法人 全国企業主導型保育事業連合会 > よくある質問 > FAQ 助成申請、運営にあたっての留意事項 > 助成対象 > 助成要領第1-1-(1)の規定による運営費助成対象の「平成28年4月1日以降に新たに開始されるもの」についての考え方を教えてください。

助成要領第1-1-(1)の規定による運営費助成対象の「平成28年4月1日以降に新たに開始されるもの」についての考え方を教えてください。

保育の受け皿を増やすという趣旨から、本事業が開始された平成28年4月1日以降に新たに設置された保育施設を助成の対象としています(増員、空き定員の場合を除く)。このことから、平成28年3月以前に開所した保育施設の所有者が事業譲渡等で変わる場合、新たな所有者としては平成28年4月以降の所有であったとしても保育施設の設置日は変わらないため、「新たに開始されるもの」には該当しません。また、当該施設の廃止に伴い、新たに開始される保育施設は助成対象としていません。

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