企業主導型保育事業のうち固定資産の取得又は改良に充てるための助成金については圧縮記帳が認められます(国税庁に確認済)。なお、当該助成金のうち、固定資産の取得又は改良以外に充てられた部分(旅費、消耗品費及び印刷製本費等)の金額については、所得税法第42 条又は法人税法第42条の規定を適用することはできませんのでご注意ください(圧縮記帳の手続きについては、児童育成協会では回答しかねますので、顧問税理士に確認するなどをお願いいたします)。
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企業主導型保育事業のうち固定資産の取得又は改良に充てるための助成金については圧縮記帳が認められます(国税庁に確認済)。なお、当該助成金のうち、固定資産の取得又は改良以外に充てられた部分(旅費、消耗品費及び印刷製本費等)の金額については、所得税法第42 条又は法人税法第42条の規定を適用することはできませんのでご注意ください(圧縮記帳の手続きについては、児童育成協会では回答しかねますので、顧問税理士に確認するなどをお願いいたします)。