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一般社団法人 全国企業主導型保育事業連合会 > よくある質問 > FAQ 助成申請、運営にあたっての留意事項 > 食事の外部搬入 > 食事の外部搬入の委託先の選定にあたっての留意点を教えてください。

食事の外部搬入の委託先の選定にあたっての留意点を教えてください。

満2歳以下の児童に対する食事を外部搬入によって行う場合には、事業者との関係、調理場所について注意が必要です。事業者は、同一事業者、関連事業者であり、かつ、調理場所は、企業主導型保育施設、小規模保育事業を実施する施設、事業所内保育事業を実施する施設、社会福祉施設、医療機関等であること、又は連携施設である認可保育所、認定こども園であることが必要です。それが難しい場合には学校給食法第3条第2項に規定する義務教育諸学校又は同法第6条に規定する共同調理場(いわゆる給食センター)からの外部搬入も可能ですが、その場合にも法に規定する学校給食の共同調理場であるということの確認を十分に行っておく必要があります。なお、関連事業者は資本関係がある又は同族会社などの事業者をいい、運営委託事業者や共同利用事業者は含まれません。

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