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利用者負担額の設定については、どのように考えたら良いでしょうか。

企業主導型保育事業においては、利用者負担の設定について市町村が関与しない制度であることに鑑み、子ども・子育て支援新制度のような応能負担の形はとっておりません。利用者負担額の設定については、利用者負担額の平均的な水準として定めた実施要綱の別紙4の額を原則とし、一律に設定する場合にはその水準を必要以上(2割以上)に超えて高額にすることのないようにする必要があります。なお、個別に応能負担の仕組みを導入すること(例えば、会社役員の利用料を高めに設定し、新入社員の利用料を低めに設定するなど。)や地域の認可保育所の平均的な利用者負担額の水準と合わせて利用者負担額を設定するなど合理的な理由をもって独自の利用者負担を設定することは可能となっています。
利用者負担額について、事業者の福利厚生として無料とすることも本制度上は可能です。ただし、地域枠の利用児童については適切な利用料を設定することが必要です。
保育の質の向上を図る上で特に必要と認められる対価(例えば、外部講師を招いて特別な教育を行うなど)やイベントを実施する場合の実費等について、別途徴収することも可能です。その際には、事前に利用する保護者に対して十分な説明を行う必要があります。保育の質の向上を図る上で特に必要であると認められる対価の支払いを求める場合には文書による同意も必要となります。
なお、入園の権利を保証するために、上記とは別に費用を徴収することはできません。
※利用者負担については実施要綱第3-4-(4)を参照ください。

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