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一般社団法人 全国企業主導型保育事業連合会 > よくある質問 > FAQ 助成申請、運営にあたっての留意事項 > 減免支援 > 3歳以上児でも、施設利用給付費によって利用料が無償化の対象ではない児童は、本施策の対象ですか。

3歳以上児でも、施設利用給付費によって利用料が無償化の対象ではない児童は、本施策の対象ですか。

施設利用給付費は、従業員枠であれば全ての児童が対象ですが、地域枠を利用する児童は、子ども・子育て支援法第20条に定める保育認定を受けていることが要件となっています。そのため、施設利用給付費の対象ではない3歳以上児については、本施策の対象としております。

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