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屋外遊戯場について、屋上に設けることは可能ですか。

屋外遊戯場は、地上に設けるものが原則ですが、耐火建築物においては、屋上が利用できることに伴い、用地が不足する場合は、地上に利用可能な場所がない場合に限り、屋上を屋外遊戯場として利用することも可能です。ただし、屋上に屋外遊戯場を設ける場合においては、必要となる面積を満たすほか、次の点につき十分留意されたいこ
と。
( 1 ) 保育所保育指針に示された保育内容の指導が、効果的に実施できるような環境とするよう配慮すること。
( 2 ) 屋上施設として、便所、水飲場等を設けること。
( 3 ) 防災上の観点から次の点に留意すること。
( ア) 当該建物が耐火建築物の場合に限り、かつ、職員、消防機関等による救出に際して支障のない程度の階数の屋上であること。
( イ) 屋上から地上又は、避難階に直通する避難用階段が設けられていること。
( ウ) 屋上への出入口の扉は、特定防火設備に該当する防火戸であること。
( エ) 油その他引火性の強いものを置かないこと。
( オ) 屋上の周囲には金網を設けるものとし、その構造は上部を内側にわん曲させる等乳幼児の転落防止に適したものとすること。
( カ) 警報設備は屋上にも通ずるものとし、屋上から非常を知らせる設備についても配慮すること。
( キ) 消防機関との連絡を密にし、防災計画等について指導をうけること。

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