賃貸人から保育施設として継続的に転借できることの承認が得られている場合に限り、企業主導型保育施設として設置することができます。転貸人と転借人がグループ会社、同族会社など関連性が高い場合には、転貸により、転貸人に利益が発生することがないようにする必要があります。
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賃貸人から保育施設として継続的に転借できることの承認が得られている場合に限り、企業主導型保育施設として設置することができます。転貸人と転借人がグループ会社、同族会社など関連性が高い場合には、転貸により、転貸人に利益が発生することがないようにする必要があります。