FAQs

一般社団法人 全国企業主導型保育事業連合会 > よくある質問 > FAQ 助成申請、運営にあたっての留意事項 > 転貸物件 > 転貸物件で企業主導型保育施設を設置することはできますか。

転貸物件で企業主導型保育施設を設置することはできますか。

賃貸人から保育施設として継続的に転借できることの承認が得られている場合に限り、企業主導型保育施設として設置することができます。転貸人と転借人がグループ会社、同族会社など関連性が高い場合には、転貸により、転貸人に利益が発生することがないようにする必要があります。

このエントリーをはてなブックマークに追加