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病児保育を実施する部屋と通常保育を実施する部屋はどのように隔てるべきでしょうか。保育室内をベビーフェンス等で区切ってスペースを設けても良いでしょうか。

病児保育事業は、それ自体が独立した事業ですので、既存の保育室内で実施することは出来ず、付設される専用スペースや専用施設で実施することとなります。また、病児保育を利用している児童と通常保育を利用している児童が接触しないような環境を作ることで感染の可能性が低くなり、安心・安全な保育の提供が図られますので、他児への感染防止の観点から、病児保育を実施する部屋と通常保育を実施する部屋については、天井から床まで繋がった壁で隔てることが望ましいです。仮に困難な場合であっても、空気清浄機を設置するなど、感染の防止に配慮していただきたいと思います。

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