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一般社団法人 全国企業主導型保育事業連合会 > よくある質問 > FAQ 助成申請、運営にあたっての留意事項 > 積立資産 > 運営費の申請について、総事業費及び対象経費の実支出額の中に、積立資産を含めても良いでしょうか。

運営費の申請について、総事業費及び対象経費の実支出額の中に、積立資産を含めても良いでしょうか。

助成金については、単年度毎に支出した額で精算することが原則ですが、その例外として、長期的に安定した施設運営を確保するため、運営費の助成金の範囲内で、①人件費積立資産、②備品等購入積立資産、③修繕積立資産、④保育所施設・設備整備積立資産について計上することを可能としています。積立資産は、助成金の精算の例外的な取り扱いであることから、如何なる理由、手続を行っても積立金の一部又は全部を目的外で取り崩すことはできません(目的外で取り崩した場合には当該金額は返還の対象となります)。なお、積立資産は、専用の預金口座で管理し、積立の目的に従って取り崩しを行った場合にも、何の経費に充てたのか明確にしておく必要があります。また、積立資産支出としての計上は、3月31日付で行う必要がありますが、実際の専用の預金口座への資金移動については、当該事業者の決算終了後に行うことは差し支えありません。

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