FAQs

一般社団法人 全国企業主導型保育事業連合会 > よくある質問 > FAQ 助成申請、運営にあたっての留意事項 > 病児保育 > 施設整備費の「病児保育加算」を申請する場合、病児保育事業の実施についていつから実施するか具体化していない場合でも、加算申請できますか。

施設整備費の「病児保育加算」を申請する場合、病児保育事業の実施についていつから実施するか具体化していない場合でも、加算申請できますか。

必ずしも、企業主導型保育施設の設置のタイミングで病児保育事業を開始する必要はありませんが、いつから実施するかについて全く具体的な計画がたっていない状態では助成の申請はできません。

このエントリーをはてなブックマークに追加