施設設置者は保育事業者と委託契約を結ぶことで、保育事業者は契約書に定められた内容を信義に従い誠実に履行する義務が発生します。ただし、委託の場合でも事業の実施主体はあくまで施設設置者にあり、保育事業の実施に係る責任は最終的に施設設置者に帰属します。そのことから、施設設置者は、委託契約書のなかで企業主導型保育事業の基準を遵守することを明確にするとともに、委託業務の遂行状況について定期的に確認を行う必要があります。
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施設設置者は保育事業者と委託契約を結ぶことで、保育事業者は契約書に定められた内容を信義に従い誠実に履行する義務が発生します。ただし、委託の場合でも事業の実施主体はあくまで施設設置者にあり、保育事業の実施に係る責任は最終的に施設設置者に帰属します。そのことから、施設設置者は、委託契約書のなかで企業主導型保育事業の基準を遵守することを明確にするとともに、委託業務の遂行状況について定期的に確認を行う必要があります。