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一般社団法人 全国企業主導型保育事業連合会 > よくある質問 > FAQ 助成申請、運営にあたっての留意事項 > 類型種別 > 当社が一般事業主と保育事業者のどちらに該当するのかわかりません。

当社が一般事業主と保育事業者のどちらに該当するのかわかりません。

事業者が、「①保育事業の5年以上の実績」「②保育士比率75%以上(定員20人以上の場合)」の要件を満たすこと場合には、「保育事業者型事業」を実施することが可能です。①②の要件を満たさない場合は、仮に保育事業を主たる事業とする事業者であっても「保育事業者型事業」としての申請は出来ません(この場合、「一般事業主による事業」として申請いただくこととなります)。
次に、上記①②の要件を満たした事業者は、以下のように分類されます。

ア 自社従業員(+地域枠)のために保育を実施する場合…一般事業主による事業
イ 他社従業員(+地域枠)のために保育を実施する場合…保育事業者型事業
ウ 自社従業員+他社従業員(+地域枠)のために保育を実施する場合…事業者が任意で選択
※一般事業主による事業を実施する場合は、事業者が「一般事業主」の定義に該当することが前提となります。

なお、「自社従業員」とは設置事業者(共同設置企業を含む)との雇用関係の有無で判断されます。そのため、保育施設が自主運営の場合、当該保育施設に勤務する保育従事者も「自社従業員」に含まれます。「一般事業主」と「保育従事者」の定義と要件は、4番・5番をご確認ください。

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