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屋外遊戯場については、必ず設ける必要がありますか。

満2歳以上の幼児を受け入れる場合には、屋外遊戯場を設置することが必要ですが、屋外遊戯場に代わるべき公園、広場、寺社境内等が保育所の付近にあるのであれば、これを屋外遊戯場に代えて差し支えません。
この場合の条件は次のとおりですので、ご留意ください。
①当該公園、広場、寺社境内等については、必要な面積があり、屋外活動に当たって安全が確保され、かつ、保育所からの距離が、日常的に幼児が使用できる程度で、移動に当たって安全が確保されていること。
②当該公園、広場、寺社境内等については、保育所関係者が所有権、地上権、賃借権等の権限を有するまでの必要はなく、所有権等を有する者が地方公共団体又は公共的団体の他、地域の実情に応じて信用力の高い主体等保育所による安定的かつ継続的な使用が確保されると認められる主体であること。

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