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病児保育事業を行うにあたって地方自治体への届出や医療機関との連携は必要ですか。

児童福祉法第34条の18の規定により、あらかじめ都道府県知事に届出を行う必要があります。また、本事業の実施にあたっては、緊急時に児童を受け入れてもらうための医療機関をあらかじめ選定し、協力関係を構築しておく必要があります。特に病児対応型にあっては緊急時の対応についてあらかじめ文書により取り決めを行っておく必要があります。

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