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一般社団法人 全国企業主導型保育事業連合会 > よくある質問 > FAQ 助成申請、運営にあたっての留意事項 > 整備費 > 新たに企業主導型保育事業を実施するための施設の整備を行うに当たり、その資金調達のため、当該建設予定の施設に抵当権を設定し、融資を受けることは可能ですか。

新たに企業主導型保育事業を実施するための施設の整備を行うに当たり、その資金調達のため、当該建設予定の施設に抵当権を設定し、融資を受けることは可能ですか。

可能ですが、児童育成協会の承認を事前に得ることが必要です。なお、抵当権が実行に移される際に財産処分納付金を国庫に納付させることが条件となります。

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