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一般社団法人 全国企業主導型保育事業連合会 > よくある質問 > FAQ 助成申請、運営にあたっての留意事項 > 企業負担 > 従業員枠の利用契約を結ぶ際に注意すべきことはありますか。また、利用契約において利用企業側の費用負担をゼロとすることは可能ですか。

従業員枠の利用契約を結ぶ際に注意すべきことはありますか。また、利用契約において利用企業側の費用負担をゼロとすることは可能ですか。

利用契約は、利用を行う企業の利用定員数及び費用負担を明確にし、企業間で契約する必要があります。このため、企業主導型保育施設を設置する保育事業者(A事業者)は、利用契約の相手方企業(B社)に企業主導型保育施設の趣旨や保育サービスの内容等を十分説明し、理解を得る必要があります。
B社は、従業員全体に対する福利厚生の観点から、社内におけるニーズを把握し、必要がある場合には継続的にB社の従業員がA事業者の施設を利用可能とするなど、社としての利用方針を決定し、A事業者とB社の間で利用契約を締結する必要があります。契約締結後は、B社は、施設の利用方法などを社内に周知し、従業員の利用支援を行うことが重要です。
また、利用契約を締結する際における企業間の調整の結果、利用企業側の費用負担をゼロとすることを禁ずるものではありません。その場合、本事業における助成額が、保育施設に必要な運営費から利用者負担額相当分及び企業自己負担相当額(5%又は3%相当)を控除した額であることを踏まえ、B社の費用負担をゼロにすることによって、運営費が削減され保育の質の確保が不十分にならないようにすること、また、費用負担分を転嫁することにより必要以上に保育料が高額にならないようにすることが必要です。
さらに、費用負担の有無にかかわらず、A事業者は、共同利用の主体であるB社の意見も踏まえ、事業所内保育施設の運営を行う必要があります。

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