令和2年度より実施要綱第3の1(1)③の類型種別による企業主導型保育事業(以下「保育事業者型事業」という。)を実施する場合、「保育事業者」は、以下のいずれかの施設・事業を、継続的に5年以上運営していることが条件となります。なお、例えば、1年前より5施設を運営しているような場合、 複数施設の運営年数を累積して5年の実績とすることは出来ません。また、令和元年度までに助成決定を受けている施設については、保育事業の5年以上の実績は求めない取扱いとしています。なお、直近5年間において分社化、合併した法人等については、分社化、合併する前の法人等の運営実績を、運営実績に含むこととします。
【対象施設・事業】
認定こども園、幼稚園、保育所、地域型保育事業、へき地保育所・児童福祉施設・認可外保育施設(地方単独施策による施設、指導監督基準に係る証明書を交付された施設、企業主導型保育施設に限る。)・一時預かり事業、病児保育事業
また、令和2年度より保育事業者型事業を実施する場合は、利用定員20人以上の施設を運営する場合、必要な保育従事者数の3/4を保育士とする必要があります。なお、令和元年度までに助成決定を受けている施設については、令和4年度末までの経過措置として、必要な保育従事者数の1/2を保育士とすることができます。