平成28年4月以降に定員増を行った場合については、1名でも定員増として※対象となります。
なお、この場合、基本分単価の定員区分は“13人~19人”を適用し、“13人~19人”の基本分単価×1名分を助成することになります。
また、定員増の場合でも保育施設全体で企業主導型保育事業の職員配置や設備等の基準を満たすことが前提となります。
※助成金算定の対象期間は平成30年4月以降分となります。
平成28年4月以降に定員増を行った場合については、1名でも定員増として※対象となります。
なお、この場合、基本分単価の定員区分は“13人~19人”を適用し、“13人~19人”の基本分単価×1名分を助成することになります。
また、定員増の場合でも保育施設全体で企業主導型保育事業の職員配置や設備等の基準を満たすことが前提となります。
※助成金算定の対象期間は平成30年4月以降分となります。