当該事務に専任として従事していただく職員となります。常勤・非常勤の別は問いませんが、非常勤の場合には常勤に換算して1名分以上の職員配置としていただく必要があります。勤務場所は当該保育施設内に限っており、行政手続き等のための外出の場合を除き常に、当該保育施設に常駐している必要があります。指導・監査においては、勤務実態、勤務場所の確認行うこととしていますのでご協力をお願いします。なお、役員、園長、保育士が事務的な業務を行っている場合であっても当該職員は本加算の対象とはなりません(ただし、保育士資格を有する者であっても連携推進加算(事務)職員として発令されており、保育士として業務に従事しない者(兼務も不可)は対象とすることはできます。)。
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