運営費については、必要な書類がそろってから助成決定されます。つまり、認可外保育所に係る都道府県への届出書の写しが必要となるため、開園するまで助成決定はなされません。なお、整備費の助成を受けた施設については、工事完了後できるだけ早く開園するように準備をしてください。工事完了後に合理的な理由がなく1年以上開園(運営費の対象にならない場合を含む。)しない場合には整備費助成金の返還を求めます。
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運営費については、必要な書類がそろってから助成決定されます。つまり、認可外保育所に係る都道府県への届出書の写しが必要となるため、開園するまで助成決定はなされません。なお、整備費の助成を受けた施設については、工事完了後できるだけ早く開園するように準備をしてください。工事完了後に合理的な理由がなく1年以上開園(運営費の対象にならない場合を含む。)しない場合には整備費助成金の返還を求めます。