設置場所を移転する場合であっても、その場所で建て替える場合でも、取り扱いは変わりません。元の施設が、平成28年3月以前から運営している事業所内保育施設である場合には、定員を増員した場合に、①5人以上増加の場合には施設全体の整備費、②5人未満の場合には増加した定員部分の整備費が対象となります。なお、運営費については定員増分に限ります。なお、既存施設が他の助成金を受けて設置したものである場合には、助成元団体とも事前に調整をしていただくようお願いします。
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設置場所を移転する場合であっても、その場所で建て替える場合でも、取り扱いは変わりません。元の施設が、平成28年3月以前から運営している事業所内保育施設である場合には、定員を増員した場合に、①5人以上増加の場合には施設全体の整備費、②5人未満の場合には増加した定員部分の整備費が対象となります。なお、運営費については定員増分に限ります。なお、既存施設が他の助成金を受けて設置したものである場合には、助成元団体とも事前に調整をしていただくようお願いします。