1の考え方から、平成28年3月31日以前からある保育施設等(委託事業者、関連事業者等の関係のある事業者が設置した施設を含む。本問において同じ。)の廃止が、企業主導型保育施設の設置と関連があると見なされる場合には対象となりません。企業主導型保育施設を設置した後に既存の保育施設等を廃止・移転・休止した場合にも同様に扱います。このことから、既に保育施設等を運営している事業者は計画的な設置を行う必要があります。なお、既存の保育施設等の運営状況については地方自治体に確認を行うことがあります。既存の保育施設等の廃止等により企業主導型保育施設の設置が保育の受け皿の拡大になっていない場合には助成金は返還となりますのでご注意ください。
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