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病児対応型、病後児対応型、体調不良児型の3つの事業を実施する場合の実施する部屋はどのように考えればよろしいでしょうか。

それぞれの事業を実施する場合、実施する部屋については、病児対応型、病後児対応型についてはそれぞれ、「保育室」及び「児童の静養又は隔離の機能を持つ観察室又は安静室」を設けることが必要です。体調不良児対応型については、児童の安静が確保されている場所を設けることが必要です。また、「病児」は回復期に至っていない児童、「病後児」は回復期にある児童、「体調不良児」は保育中に微熱を出すなど体調不良となった児童であるなど、それぞれ病状が異なるため、病気からの回復過程を遅らせたり、二次感染を生じたりすることがないよう、十分に留意する必要があります。

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