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一般社団法人 全国企業主導型保育事業連合会 > よくある質問 > FAQ 助成申請、運営にあたっての留意事項 > 賃借物件 > グループ会社、同族会社(法人税法第2条第10号、法人税法施行令第4条)の保有する建物を賃借して企業主導型保育施設を設置することができますか。

グループ会社、同族会社(法人税法第2条第10号、法人税法施行令第4条)の保有する建物を賃借して企業主導型保育施設を設置することができますか。

グループ会社、同族会社の保有する建物を賃借して企業主導型保育施設を設置することは可能です。ただし、その場合の賃借料は市場価格に照らして妥当な水準となるよう留意する必要があります。

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