臨時休園等や登園自粛などの事由により施設を利用することができなかった日を、今般の利用料減免を算出する際の欠席した日として考えることいたします。このため、契約上の利用日以外の日であっても、その日が臨時休園等や、登園自粛を要請している期間であれば、欠席した日として助成対象とすることが可能です。
※例えば、5月1日から15日までの間は、通常通り施設を開所し、16日から31日までの間は、施設を臨時休園等していた場合には、16日から31日までは臨時休園等により施設を利用することができなかったため、契約上の利用日以外の日も、欠席した日と取扱うことが可能です。
なお、16日から31日までのうち、平時において開所しない日(例えば日曜日など)は、臨時休園等ではなく通常の休園であるため、 欠席した日と取扱うことはできませんので、ご留意ください。