①工事請負事業者の選定にあたっては、大規模修繕等(改修)の場合には、建築仕様書を作成し、建築事業者2社以上から見積書を取っていただく必要があります(見積事業者の選定にあたっては、1社は公共工事の入札参加資格を有するものである必要があります。また、見積書は、必ずそれぞれの事業者に提出を求めてください)。②大規模修繕等以外の工事(創設等)については、助成金所要額が1億円以上の工事については、事業を行うために締結する契約については、原則として、都道府県、指定都市又は中核市が行う契約手続きの取り扱いに準じて入札で行う必要があります。1億円を下回る工事についても、見積合わせではなく出来るだけ入札手続きを行っていただきますようお願いします。③建築請負業者の選定にあたっては、建設業許可番号を確認するなど適正な事務手続きについてお願いいたします。
FAQの検索