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一般社団法人 全国企業主導型保育事業連合会 > よくある質問 > FAQ 助成申請、運営にあたっての留意事項 > 低当権 > 新たに企業主導型保育事業を実施するための施設の整備を行うに当たり、その資金調達のため、当該建設予定の施設に抵当権を設定し、融資を受けることは可能ですか。

新たに企業主導型保育事業を実施するための施設の整備を行うに当たり、その資金調達のため、当該建設予定の施設に抵当権を設定し、融資を受けることは可能ですか。

抵当権の設定については「企業主導型保育事業(整備費・運営費)に係る財産処分承認基準細則」通知の3の(1)の⑥の規定に基づいて、児童育成協会の承認を事前に得ることが必要です。なお、承認の条件として、抵当権が実行に移される際に財産処分納付金を児童育成協会に納付することが必要です。また、助成対象施設に根抵当権を設定することはできません。

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