保育士の補助の業務として、保育に従事することも可能ですが、実施要綱第3の2の(3)の規定による保育従事者の人数に含めることはできません。人数に含まれた場合には当該月は本加算の対象とはなりませんのでご注意ください。
なお、保育補助職員は、当該業務に専任の職員を配置する必要があり、役員・園長が保育士の補助を行っていたとしても対象にはなりません。また、複数の職員を常勤換算して週30時間の勤務時間になるように配置することや週40時間の雇用を行い、10時間は他の業務を行うことも可能です。保育従事者の配置基準以上に幼稚園教諭や看護師を配置して保育補助を行うことは可能ですが、その場合にも子育て支援員研修の受講は必要となります。
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