障害児、多胎児を預かった場合に加算されます。障害児とは
「障害児とは、市町村が認める障害児とし、身体障害者手帳等の交付の有無は問わない。」
とされています。そのため確認資料は身体障害者手帳の他、特別児童扶養手当の受給者証や児童発達支援事業所等の障害児支援サービスの受給者証等でも結構です。また、多胎児は「双子」からとされており、同時に預かることは要件としておらず、1人の預かりであっても加算の対象となります。多胎児の確認にあっては、住民票等多胎児の事実が確認できる書類を確認し、資料として保管してください。
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