一時預かり一般型の保育従事者は「2名以上」とされておりますが、以下のいずれかの要件を満たすことで、保育従事者を1名とすることが可能です。
① 保育所等と一体運営しており、保育所等から保育従事者による支援を受けることが出来、かつ、一時預かり事業の従事者が保育士である場合
② 一時預かり事業一般型の一日あたりの利用人数が3名以下であり、保育所等の現に保育を行われている保育室等で一時預かり事業一般型を実施しており、上記保育所等の保育士による支援を受けることが出来る場合
上記②に該当する状況にあるときは、一時預かり事業一般型の保育従事者は、保育士ではなく保育従事者(子育て支援員、家庭的保育者等)でも問題ありません。