延長時間が22時以降の時間帯になったところから人数要件が緩和されます。例えば開所時間が7時から20時までの13時間開所の保育施設が23時まで延長を行っていた場合に22時以降の平均利用児童数が1人(緩和前は3人)以上いれば2時間延長の加算の対象となります。
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延長時間が22時以降の時間帯になったところから人数要件が緩和されます。例えば開所時間が7時から20時までの13時間開所の保育施設が23時まで延長を行っていた場合に22時以降の平均利用児童数が1人(緩和前は3人)以上いれば2時間延長の加算の対象となります。