病児保育事業(病児対応型及び病後児対応型)の対象児童は、病気の回復期に至っていない又は病気の回復期であり、集団保育が困難な児童で、保護者の勤務等の都合により家庭で保育を行うことが困難な児童を対象としており、自園に通う児童のみを対象にしている事業ではなく、広く地域全体の児童を対象としている事業です。また、病児保育事業(体調不良児対応型)は、自園を利用している児童のみを対象としている事業です《保育所に通所し、保育中に微熱を出す等体調が悪くなり、保護者が迎えにくるまでの間、緊急的な対応を実施する事業》。
したがって、最終的には設置者の判断とはなりますが、病児対応型及び病後児対応型については、施設の規模や地域の需要を鑑み、出来るだけ、自園の子どもに限らず、地域の子どもも対象とすることが望ましいです。
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