各々が別事業となりますので、病児対応型、病後児対応型、体調不良児対応型ごとに要綱に定められた看護師等、保育士などの職員配置基準を満たしていただく必要があります。なお、看護師等についてはそれぞれの事業について、常勤(常勤換算を含む。)職員を常駐しておく必要があります。ただし、例外として、病児対応型及び病後児対応型にあっては、児童がいない時間において、事業者が設置する近隣の医療機関・介護施設・保健施設にヘルプで入ることは可能です(当該医療機関等の看護師等の配置基準に含めて計算することはできません。)。その場合も利用児童が発生した場合には速やかに本来業務に戻る必要があります。また、体調不良児対応型の看護師等については常駐している必要があります。
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