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一般社団法人 全国企業主導型保育事業連合会 > よくある質問 > FAQ 助成申請、運営にあたっての留意事項 > 病児保育 > 病児保育事業(病児対応型、病後児対応型)を利用する児童が、保育所の玄関口(エントランス)から入る際の対応ですが、通常保育を利用する児童と入り口を別に設ける必要はありますか。

病児保育事業(病児対応型、病後児対応型)を利用する児童が、保育所の玄関口(エントランス)から入る際の対応ですが、通常保育を利用する児童と入り口を別に設ける必要はありますか。

通常保育の利用児童への感染防止の観点から、可能であるならば、別にしていただくことが望ましいです。保育所職員、保育所を利用している親子に感染する可能性がありますので、安心・安全な保育の場の提供者として、利用する方の目線で極力感染を防ぐといった対応に配慮してください。また、病児保育事業を利用している児童と保育所を利用している児童が接触しないような環境にしていただくことで、他児への感染の可能性が低くなり、安心・安全な保育の場の提供が図られます。仮に困難な場合であっても、空気清浄機を設置するなど、感染の防止に配慮していただきたいと思います。

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