実施要綱及び助成要領のみではなく、認可外保育施設の設置基準、建築関係法令、消防関係法令、用途区域の制限、用途変更の必要性及び食品衛生関係法令等の各基準について事前に地方公共団体等に相談し、基準を満たすものとしておく必要があります。