11時間又は13時間の開所時間においては、常時、実施要綱第3の2の(3)②の規定により算定される保育従事者数の配置が必要です。そのため休憩時間等についても、代替で勤務する保育士等を配置するなど、必要となる保育従事者の配置が必要となります。なお、児童が少なく算定上必要保育従事者数が1名となる時間帯であっても最低2名(うち1名以上は保育士)の保育従事者の配置は必要となります。
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11時間又は13時間の開所時間においては、常時、実施要綱第3の2の(3)②の規定により算定される保育従事者数の配置が必要です。そのため休憩時間等についても、代替で勤務する保育士等を配置するなど、必要となる保育従事者の配置が必要となります。なお、児童が少なく算定上必要保育従事者数が1名となる時間帯であっても最低2名(うち1名以上は保育士)の保育従事者の配置は必要となります。