基本分が対象とならない場合は加算分も対象になりません。利用児童がいなかった場合の他、保育従事者数が基準を下回る場合や保育士比率が50%(※)を下回る場合にも基本分及び加算分は助成されません。
※令和2年度より保育事業者型事業を実施する場合は、利用定員20人以上の施設を運営する場合、必要な保育従事者数の3/4を保育士とする必要があります。なお、令和元年度までに助成決定を受けている施設については、令和4年度末までの経過措置として、必要な保育従事者数の1/2とすることができます。
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基本分が対象とならない場合は加算分も対象になりません。利用児童がいなかった場合の他、保育従事者数が基準を下回る場合や保育士比率が50%(※)を下回る場合にも基本分及び加算分は助成されません。
※令和2年度より保育事業者型事業を実施する場合は、利用定員20人以上の施設を運営する場合、必要な保育従事者数の3/4を保育士とする必要があります。なお、令和元年度までに助成決定を受けている施設については、令和4年度末までの経過措置として、必要な保育従事者数の1/2とすることができます。