保育ニーズがないために一時的に閉所したことだけをもって、一律に助成金算定上の開所日数を減らしてご報告いただく必要はありません。ただし、保育ニーズに関係なく施設側の都合により、例えば「週7日未満」(土曜日開所の週6日開所)の保育施設において土曜日を1回閉所するようなことがあった場合には、その月は「週6日未満」でご報告いただく必要があります。また、保育ニーズがないために閉所とした場合でも、①実態として開所できるだけの保育士等の雇用がない場合や②保育ニーズがなくて閉所している日があることが恒常化している場合には、月次報告の審査において助成金を調整することや指導監査において指摘を行う場合があります。
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