認可保育所、認定こども園又は幼稚園(「以下、保育所等」)を利用している児童は、企業主導型保育事業の対象児童にはなりません。なお、普段は保育所等を利用している児童であっても、当該保育所等が閉所している夜間や休日など、通常の保育サービス等が受けられない時間、曜日には、一時預かり事業を利用することは可能としています。また、病児保育、病後児保育については保育所等を利用している児童も対象となっています。
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認可保育所、認定こども園又は幼稚園(「以下、保育所等」)を利用している児童は、企業主導型保育事業の対象児童にはなりません。なお、普段は保育所等を利用している児童であっても、当該保育所等が閉所している夜間や休日など、通常の保育サービス等が受けられない時間、曜日には、一時預かり事業を利用することは可能としています。また、病児保育、病後児保育については保育所等を利用している児童も対象となっています。