不定期利用の児童であっても、欠席した日の考え方は、定期利用の児童と同様になります(契約上の利用日ベースではなく、施設の開所日ベースによる考え方となる)。
今回の利用料減免の欠席した日の考え方は、契約上の利用日か否かに関わらず、利用する施設が臨時休園等や登園自粛を要請している期間であれば、欠席した日として取扱うこととなるため、
原則として、同一の施設を利用する全ての児童において、欠席した日の日数は同じ数字となります。
(例)同一の施設(週6日開所施設)を利用する児童A,Bについて、児童Aは月~土までの週6日の利用契約(定期利用)、児童Bは月・水・金の週3日の利用契約(不定期利用)を結んでいたとしても、
施設における臨時休園等や登園自粛を要請している期間は同じであるため、児童Aと児童Bの欠席した日は同じ日数となります。
ただし、利用料減免の助成額の算出の際に用いる利用者負担相当額については、不定期利用の児童の場合、運営費の助成額の算出方法と同様に、日割りされることとなります。
このため、結果的に利用料減免の助成額は、児童Aよりも児童Bの方が低い金額が算出されることとなります。
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