6月10日までに令和2年度運営費の助成決定を受けている施設の場合、申請方法は6月分概算交付申請にて4・5・6月分の減免支援の受付を行います。なお6月分月次報告及び4・5月分月次報告再申請にて精算を行う必要があります。なお、令和2年4月から6月に開所している施設において、上記申請時期に助成決定を受けていない事業者は、各月次報告にて申請を行ってください。
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6月10日までに令和2年度運営費の助成決定を受けている施設の場合、申請方法は6月分概算交付申請にて4・5・6月分の減免支援の受付を行います。なお6月分月次報告及び4・5月分月次報告再申請にて精算を行う必要があります。なお、令和2年4月から6月に開所している施設において、上記申請時期に助成決定を受けていない事業者は、各月次報告にて申請を行ってください。