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施設長は必ず置かなければいけませんか。

原則として、施設長(園長)を置く必要があります。資格等は求めておりませんが、児童福祉事業に従事した経験があり、保育所の役割や社会的責任を理解し、施設を適切に運営できる者を施設長(園長)とすることが望ましいです。

※児童福祉法第59条の2に定める認可外保育施設設置届には管理者名を記載することとされています。また、実施要綱第3の4の(8)の規定により、企業主導型保育施設は、保育所保育指針に準じて保育を提供することとされており、施設長には本指針に基づく、体制づくりなどの責務が求められています。このことから専任、兼務の別や勤務場所についての定めはありませんが、施設の管理運営の責任者となる管理者を置く必要があります。なお、管理者が保育士資格を有している場合であっても、保育業務に従事していない者は保育従事者として算定することはできません。

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