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「改築(既存の建物の現在定員の増員を行わないで改築整備を行うこと)」とは、具体的にどのような工事を指すのでしょうか。

工事区分の「改築」は、既存の企業主導型保育施設を「建て替える」ことをいいます。従って、28年度や29年度に該当する案件が出てくることは基本的にありません(例外的に、今年整備した直後に、災害等が起きてやむをえず建て替えを行わないといけない場合等の特別な場合のみ)。例えば、今年整備した企業主導型保育施設が、40年後に老朽化を迎え、「建て替え」を行うような場合が、「改築」となります。

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