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一般社団法人 全国企業主導型保育事業連合会 > よくある質問 > FAQ 助成申請、運営にあたっての留意事項 > 整備費 > 整備費を受給して設置した企業主導型保育施設について、設置後最低何年運営しなくてはいけない等の決まりはありますか。

整備費を受給して設置した企業主導型保育施設について、設置後最低何年運営しなくてはいけない等の決まりはありますか。

建物の構造により、処分制限期間が決まっており、原則、それを超えないと処分はできません。処分制限期間を経過する前に処分をする場合、又は定員の減少をする場合、残存価格に応じて返還をしていただく可能性があります。詳細については、児童育成協会が定めた処分制限期間の取扱い通知をご確認ください。

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