建物の構造により、処分制限期間が決まっており、原則、それを超えないと処分はできません。処分制限期間を経過する前に処分をする場合、又は定員の減少をする場合、残存価格に応じて返還をしていただく可能性があります。詳細については、児童育成協会が定めた処分制限期間の取扱い通知をご確認ください。
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建物の構造により、処分制限期間が決まっており、原則、それを超えないと処分はできません。処分制限期間を経過する前に処分をする場合、又は定員の減少をする場合、残存価格に応じて返還をしていただく可能性があります。詳細については、児童育成協会が定めた処分制限期間の取扱い通知をご確認ください。