今回の運営費における改修支援加算については、新たに企業主導型保育事業を実施するための改修を行った場合に、運営費に加算を行うものであるため、新規に申請される企業主導型保育施設のみが対象となります。このため、既に助成決定されている企業主導型保育施設は、整備費の補助を受けていない場合であっても加算の対象にはなりません。
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今回の運営費における改修支援加算については、新たに企業主導型保育事業を実施するための改修を行った場合に、運営費に加算を行うものであるため、新規に申請される企業主導型保育施設のみが対象となります。このため、既に助成決定されている企業主導型保育施設は、整備費の補助を受けていない場合であっても加算の対象にはなりません。