抵当権の設定については「企業主導型保育事業に係る処分制限期間及びその運用について」通知の2の(1)の⑥の規定に基づいて、児童育成協会の承認を事前に得ることが必要です。なお、承認の条件として、抵当権が実行に移される際に財産処分納付金を児童育成協会に納付できる内容となっていることが必要です。また、助成対象施設に根抵当権を設定することはできません。
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抵当権の設定については「企業主導型保育事業に係る処分制限期間及びその運用について」通知の2の(1)の⑥の規定に基づいて、児童育成協会の承認を事前に得ることが必要です。なお、承認の条件として、抵当権が実行に移される際に財産処分納付金を児童育成協会に納付できる内容となっていることが必要です。また、助成対象施設に根抵当権を設定することはできません。